附則/犯罪捜査のための通信傍受に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第137号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第44条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月二四日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


別表 (第3条、第14条関係)

  一 大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第24条(栽培、輸入等)又は第24条の2(所持、譲渡し等)の罪
二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第41条(輸入等)若しくは第41条の2(所持、譲渡し等)の罪、同法第41条の3第1項第3号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第4号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第41条の4第1項第3号(覚せい剤原料の所持)若しくは第4号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)又は第74条の4(集団密航者の収受等)の罪
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第64条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第64条の2(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、第65条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第66条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第66条の3(向精神薬の輸入等)又は第66条の4(向精神薬の譲渡し等)の罪
五 武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第31条(銃砲の無許可製造)又は第31条の2第1号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪
六 あへん法(昭和二十九年法律第71号)第51条(けしの栽培、あへんの輸入等)又は第52条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第31条から第31条の4まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第31条の7から第31条の9まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第31条の11第1項第2号(けん銃部品の輸入)若しくは第2項(未遂罪)又は第31条の16第1項第2号(けん銃部品の所持)若しくは第3号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)の罪
八 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第94号)第5条(業として行う不法輸入等)の罪
九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第3条第1項第3号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪

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