第4章 通信の秘密の尊重等(第28条―第30条)/犯罪捜査のための通信傍受に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第137号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第4章 通信の秘密の尊重等

(関係者による通信の秘密の尊重等)
第28条  検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

(国会への報告等)
第29条  政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第22条第2項第1号又は第3号に掲げる通信が行われたものの数並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第30条  捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第104条第1項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)第14条第1項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
 前2項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第262条第1項の請求をすることができる。

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