犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(平成十二年二月一日国家公安委員会規則第5号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第8号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第23条第1項の規定に基づき、
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
(没収保全等を請求することができる司法警察員)
第1条
警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一
警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
二
生活安全局、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察官
三
管区警察局長の職にある者
四
管区警察局の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
(証票)
第2条
前条各号に掲げる者は、法第22条第1項又は第2項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式
(略)
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