犯罪者予防更生法施行法 抄
(昭和二十四年五月三十一日法律第143号)
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第4条
この法律施行前、少年法(昭和二十三年法律第168号)第24条第1項第1号の保護処分(旧少年法(大正十一年法律第42号)の規定により保護処分に付され、少年法第24条第1項第1号の保護処分を受けたものとみなされた場合を含む。)を受け、現に観察中の者及び矯正院又は少年院からの仮退院を許され、現に仮退院中の者は、犯罪者予防更生法の規定により保護観察に付されたものとみなす。
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この法律施行の際、現に仮出獄中の者及びこの法律施行前、十八歳に満たないとき、懲役又は禁こにつき刑の執行猶予の言渡を受け、現に猶予中の者についても、前項と同様とする。
附 則
この法律は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)施行の日(昭和二十四年七月一日)から施行する。
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