第6章 罰則(第38条―第45条)/破壊活動防止法
(昭和二十七年七月二十一日法律第240号)
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最終改正:平成七年五月一二日法律第91号
第6章 罰則
(内乱、外患の罪の教唆等)
第38条
刑法第77条、第81条若しくは第82条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。
2
左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
一
刑法第78条、第79条又は第88条の罪の教唆をなした者
二
刑法第77条、第81条又は第82条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三
刑法第77条、第81条又は第82条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
3
刑法第77条、第78条又は第79条の罪に係る前2項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(政治目的のための放火の罪の予備等)
第39条
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第108条、第109条第1項、第117条第1項前段、第126条第1項若しくは第2項、第199条若しくは第236条第1項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
第40条
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。
一
刑法第106条の罪
二
刑法第125条の罪
三
検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条の罪
(教唆)
第41条
この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。
(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第42条
第8条又は第9条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(団体活動の制限処分の違反の罪)
第43条
第5条第2項又は第6条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
(退去命令違反の罪)
第44条
第15条第4項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
(公安調査官の職権濫用の罪)
第45条
公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁こに処する。
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