第5章 雑則(第35条―第37条)/破壊活動防止法


(昭和二十七年七月二十一日法律第240号)

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最終改正:平成七年五月一二日法律第91号


   第5章 雑則

(裁判の公示)
第35条  第5条第1項又は第7条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

(国会への報告)
第36条  法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

(行政手続法の適用除外)
第36条の2  公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第22条第3項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

(不服申立ての制限)
第36条の3  公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第22条第3項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(施行細則)
第37条  この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

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