第4章 調査(第27条―第34条)/破壊活動防止法
(昭和二十七年七月二十一日法律第240号)
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最終改正:平成七年五月一二日法律第91号
第4章 調査
(公安調査官の調査権)
第27条
公安調査官は、この法律による規制に関し、第3条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
(書類及び証拠物の閲覧)
第28条
公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2
検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
(公安調査庁と警察との情報交換)
第29条
公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
(公安調査官の立会)
第30条
公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
(物件の領置)
第31条
公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
(物件の保管)
第32条
公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
(物件の還付)
第33条
公安調査官は、第31条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2
前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3
公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4
前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
(証票の呈示)
第34条
公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
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