一
イ 刑法(明治四十年法律第45号)第77条(内乱)、第78条(予備及び陰謀)、第79条(内乱等幇助)、第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)又は第88条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
ニ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
二
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
イ 刑法第106条(騒乱)に規定する行為
ロ 刑法第108条(現住建造物等放火)又は第109条第1項(非現住建造物等放火)に規定する行為
ハ 刑法第117条第1項前段(激発物破裂)に規定する行為
ニ 刑法第125条(往来危険)に規定する行為
ホ 刑法第126条第1項又は第2項(汽車転覆等)に規定する行為
ヘ 刑法第199条(殺人)に規定する行為
ト 刑法第236条第1項(強盗)に規定する行為
チ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為
リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。