第1章 総則(第1条―第4条)/破壊活動防止法


(昭和二十七年七月二十一日法律第240号)

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最終改正:平成七年五月一二日法律第91号


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

(この法律の解釈適用)
第2条  この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

(規制の基準)
第3条  この法律による規制及び規制のための調査は、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。

(定義)
第4条  この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
 
 刑法(明治四十年法律第45号)第77条(内乱)、第78条(予備及び陰謀)、第79条(内乱等幇助)、第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)又は第88条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
 この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
 刑法第106条(騒乱)に規定する行為
 刑法第108条(現住建造物等放火)又は第109条第1項(非現住建造物等放火)に規定する行為
 刑法第117条第1項前段(激発物破裂)に規定する行為
 刑法第125条(往来危険)に規定する行為
 刑法第126条第1項又は第2項(汽車転覆等)に規定する行為
 刑法第199条(殺人)に規定する行為
 刑法第236条第1項(強盗)に規定する行為
 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為
 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
 この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
 この法律で「せん動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

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