中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令

(昭和二十七年三月三十一日政令第62号)

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最終改正:平成一五年六月一八日政令第256号


 内閣は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第56条の規定に基き、この政令を制定する。

(趣旨)
第1条  犯罪者予防更生法第55条の規定により中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

(旅費)
第2条  旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
 路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(日当)
第3条  日当の額は、出頭又は審問及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会又は地方委員会が定める。

(宿泊料)
第4条  宿泊料の額は、出頭等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会又は地方委員会が定める。

(旅費等の計算)
第5条  旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

   附 則

 この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日政令第305号)

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月一〇日政令第126号)

 この政令は、昭和三十一年五月十六日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月一七日政令第137号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月一六日政令第354号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年八月一四日政令第226号)

 この政令は、昭和五十四年九月一日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第177号)

 この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一〇日政令第229号)

 この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年六月一五日政令第165号)

 この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二九日政令第233号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第190号)

 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第227号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月一九日政令第222号)

 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月一七日政令第199号)

 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月一六日政令第174号)

 この政令は、平成元年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月二四日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第2条第3項及び第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一五日政令第159号)

 この政令は、平成二年七月一日から施行する。
 出頭又は審問及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月一四日政令第212号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。
 出頭又は審問及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一七日政令第203号)

 この政令は、平成四年七月一日から施行する。
 出頭又は審問及びこれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日政令第196号)

 この政令は、平成五年七月一日から施行する。
 出頭又は審問及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月三〇日政令第203号)

 この政令は、平成六年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月一六日政令第249号)

 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日政令第179号)

 この政令は、平成八年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一三日政令第193号)

 この政令は、平成九年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日政令第207号)

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月一六日政令第183号)

 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第349号)

 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月一八日政令第256号)

 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。


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