中央更生保護審査会の専門委員に関する政令
(平成十二年六月七日政令第272号)
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
1
中央更生保護審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第86号)第59条の規定による所掌事務に関し、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
中央更生保護審査会の専門委員に関する政令