中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令

(昭和六十二年十二月一日政令第386号)

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最終改正:平成一四年一一月二七日政令第349号


 内閣は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第58条第1項(売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第29条において準用する場合を含む。)及び執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第58号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中央更生保護審査会における記録の保存)
第1条  中央更生保護審査会は、次の表の中欄に掲げる申出の記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
申出の記録の区分 保存期間
特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第66号)第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽若しくは免除に関してした申出の記録 二十年
特定の者に対する復権に関してした申出の記録 十年

(地方更生保護委員会における記録の保存)
第2条  地方更生保護委員会は、次の表の中欄に掲げる決定の記録を、その区分に応じ、当該決定をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
決定の記録の区分 保存期間
イ 仮出獄に関し、これを許し、その申請を棄却し、若しくはその取消しをする決定又はその取消しをするための審理を開始する旨の決定の記録
ロ 仮出獄中の者に対する保護観察に関し、これを停止し、若しくはその停止を解く決定又はこれを停止する決定を取り消す決定の記録
当該決定に係る刑(国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑を含む。)の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年)
少年院からの仮退院に関し、これを許し、若しくはその申請を棄却する決定又は少年院に戻して収容すべき旨の決定の申請をするための審理を開始する旨の決定の記録 当該決定に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年)
刑(国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑を含む。)の執行猶予の言渡しを受けた者に対する保護観察に関し、その仮解除をし、又はその仮解除を取り消す決定の記録 当該決定に係る保護観察が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年)
イ 仮出場に関し、これを許し、又はその申請を棄却する決定の記録
ロ 婦人補導院からの仮退院に関し、これを許し、その申請を棄却し、若しくはその取消しをする決定又はその取消しをするための審理を開始する旨の決定の記録
ハ 仮出獄の申請、仮出場の申請、少年院からの仮退院の申請又は婦人補導院からの仮退院の申請を却下する決定の記録
ニ 少年院からの退院を許す決定の記録
ホ 不定期刑の執行を受け終わつたものとする決定の記録
三年


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に現に中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会が保存している第1条又は第2条に規定する申出又は決定の記録については、施行日に申出又は決定があつたものとみなしてこの政令の規定を適用する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第349号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。


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