地方更生保護委員会事務局組織規則
(平成十三年一月六日法務省令第10号)
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最終改正:平成一四年六月五日法務省令第41号
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第17条第2項の規定に基づき、地方更生保護委員会事務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
(事務局次長)
第1条
関東地方更生保護委員会事務局に、事務局次長一人を置く。
2
事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(地方更生保護委員会事務局に置く課等)
第2条
地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課及び更生保護調査官それぞれ一人を置く。
総務課
審査第一課
審査第二課
審査第三課(関東地方更生保護委員会事務局に限る。)
事件管理課(関東地方更生保護委員会事務局に限る。)
(総務課の所掌事務)
第3条
総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局の総務課においては、事件管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
公印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
人事に関すること。
五
会計に関すること。
六
保護司の委嘱、解嘱及び監督の事務に関すること。
七
保護司の設置区域及び組織に関すること。
八
保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第86号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
九
保護観察所の事務の監督に関すること。
十
地方更生保護委員会の議事に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査第一課の所掌事務)
第4条
審査第一課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局の審査第一課においては、事件管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
少年院からの仮退院及び退院の許可並びに少年院から仮退院中の者の戻し収容手続に関すること。
二
不定期刑を言い渡された者の仮出獄の許可及び取消しに関すること。
三
不定期刑の終了決定に関すること。
四
不定期刑を言い渡された者で仮出獄中のものの保護観察の停止に関すること。
五
前各号の決定の執行に関すること。
(審査第二課の所掌事務)
第5条
審査第二課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局の審査第二課においては、審査第三課及び事件管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
仮出獄の許可及び取消しに関すること(審査第一課の所掌に属するものを除く。)並びに仮出場の許可に関すること。
二
仮出獄中の者の保護観察の停止に関すること(審査第一課の所掌に属するものを除く。)。
三
刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付された者の仮解除及びその取消しに関すること。
四
婦人補導院からの仮退院及びその取消しに関すること。
五
前各号の決定の執行に関すること。
(審査第三課の所掌事務)
第6条
審査第三課は、次に掲げる事務(事件管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
仮出獄の取消しに関すること(審査第一課の所掌に属するものを除く。)及び仮出場の許可に関すること。
二
仮出獄中の者の保護観察の停止に関すること(審査第一課の所掌に属するものを除く。)。
三
刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付された者の仮解除の取消しに関すること。
四
婦人補導院からの仮退院の取消しに関すること。
五
前各号の決定の執行に関すること。
(事件管理課の所掌事務)
第7条
事件管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
少年院からの仮退院及び退院の許可並びに少年院から仮退院中の者の戻し収容、不定期刑の終了、仮出獄の許可及び取消し、仮出場の許可、仮出獄中の者の保護観察の停止、刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付された者の仮解除及びその取消し並びに婦人補導院からの仮退院及びその取消しに関する事件の受理及び終結に関すること。
二
前号に掲げる事件の決定の執行に関すること。
三
第1号に掲げる事件の記録の保存に関すること。
四
他庁から共助の依頼を受けた事件の受理及び終結に関すること。
五
更生保護に関する統計に関すること。
(更生保護調査官の職務)
第8条
更生保護調査官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局の更生保護調査官においては、事件管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
保護司の研修に関すること。
二
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
三
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
四
更生保護に関する重要な調査、研究及び企画を行うこと。
五
更生保護に関する資料の収集及び統計に関すること。
(九州地方更生保護委員会事務局の特例)
第9条
九州地方更生保護委員会事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、分室を那覇市に置く。
(他の課の所掌事務の処理)
第10条
事務局長は、特に必要があるときは、一の課に属する事務を他の課において処理させることができる。
(雑則)
第11条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が法務大臣の承認を受けて定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
地方更生保護委員会事務局組織規則(平成十三年法務省令第10号)となるものとする。
附 則 (平成一四年六月五日法務省令第41号)
この省令は、更生保護事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第46号)の施行の日(平成十四年六月十日)から施行する。
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