第5章 疑わしい取引の届出(第54条―第58条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第136号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第93号(未施行)
平成十五年八月一日法律第136号(未施行)
 

   第5章 疑わしい取引の届出

(金融機関等による疑わしい取引の届出等)
第54条  銀行、日本郵政公社その他の政令で定める金融機関及びその他政令で定める者(以下この条において「金融機関等」という。)は、政令で定める業務において収受した財産が犯罪収益等若しくは薬物犯罪収益等である疑いがあり、又は当該業務に係る取引の相手方が当該業務に関し第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては金融庁長官とし、政令で定める金融機関等にあっては都道府県知事とする。)に届け出なければならない。
 金融機関等(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該届出に係る取引の相手方又はその者の関係者に漏らしてはならない。
 都道府県知事は、第1項の届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、金融庁長官)に通知するものとする。
 主務大臣は、第1項の届出又は前項の通知を受けたときは、主務大臣が内閣総理大臣である場合を除き、速やかに、当該届出又は通知に係る事項を金融庁長官に通知するものとする。
 第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第55条  削除

(捜査機関等への情報提供等)
第56条  金融庁長官は、第54条の規定により金融庁長官に届け出られ又は通知された事項、この章に規定する金融庁長官の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報及びこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪、第9条第1項から第3項まで、第10条若しくは第11条の罪、麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第6条若しくは第7条の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、金融庁長官に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。

(外国の機関への情報提供)
第57条  金融庁長官は、前条第1項に規定する外国の機関に対し、その職務(この章に規定する金融庁長官の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。
 前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第1項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
 金融庁長官は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 国際約束(第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第5項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
 金融庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
 第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等(政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第3項の同意があるものとみなす。

(関係行政機関の協力)
第58条  関係行政機関は、この章の規定の実施について、相互に協力するものとする。

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