第3節 雑則(第50条―第53条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第136号)

刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第93号(未施行)
平成十五年八月一日法律第136号(未施行)
 

    第3節 雑則

(送達)
第50条  没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第110条第3項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第112条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、七日間とする。

(上訴提起期間中の処分等)
第51条  上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。

(不服申立て)
第52条  没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第22条第2項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第38条第1項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
 没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第429条第1項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

(準用)
第53条  没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)に戻る
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 雑則(第50条―第53条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律