第1節 没収保全(第22条―第41条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第136号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第93号(未施行)
平成十五年八月一日法律第136号(未施行)
 

    第1節 没収保全

(没収保全命令)
第22条  裁判所は、別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪又は第9条第1項から第3項まで、第10条若しくは第11条の罪に係る被告事件に関し、不法財産であってこの法律その他の法令の規定により没収することができるもの(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。
 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
 裁判長は、急速を要する場合には、第1項若しくは第2項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定により押収することを妨げない。

(起訴前の没収保全命令)
第23条  裁判官は、前条第1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第1項又は第2項に規定する処分をすることができる。
 司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。
 第1項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第1項に規定する理由があるときは、この限りでない。
 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。
 第1項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。
 第1項又は第4項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
 検察官は、第1項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。

(没収保全に関する裁判の執行)
第24条  没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。
 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。

(没収保全の効力)
第25条  没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第37条第1項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第40条第3項の規定により第37条第1項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。

(代替金の納付)
第26条  裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。

(不動産の没収保全)
第27条  不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第7項本文を除く。)、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
 前項の没収保全命令の謄本及び第23条第4項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第43条第2項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
 不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。
 前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。
 不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。
 不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
 民事執行法第46条第2項及び第48条第2項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第46条第2項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第48条第2項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(船舶等の没収保全)
第28条  登記される船舶、航空法(昭和二十七年法律第231号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第35条第1項において単に「航空機」という。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全の例による。

(動産の没収保全)
第29条  動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。
 動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。
 刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第121条第1項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

(債権の没収保全)
第30条  債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。
 債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。
 民事執行法第150条、第156条第1項及び第3項並びに第164条第4項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第156条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第164条第4項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。

(その他の財産権の没収保全)
第31条  第27条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
 その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
 第27条第3項から第5項まで及び第7項並びに民事執行法第48条第2項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条第3項において準用する同法第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(没収保全命令の取消し)
第32条  没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。
 裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

(没収保全命令の失効)
第33条  没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
 刑事訴訟法第338条第4号又は第339条第1項第1号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。

(失効等の場合の措置)
第34条  没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。

(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)
第35条  没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第112条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第122条第1項に規定する動産をいう。第42条第2項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
 没収保全がされている債権(民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第163条第1項の規定による請求をすることができない。
 第1項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。
 没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第167条第1項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。

(第三債務者の供託)
第36条  金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した裁判所に届け出なければならない。
 第1項の規定による供託がされた場合においては、執行裁判所は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。
 第1項及び第2項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第165条の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項又は第2項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とする。

(強制執行に係る財産の没収の制限)
第37条  没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
 没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
 強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。
 第18条第4項及び第5項の規定は第2項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第6項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。

(強制執行の停止)
第38条  裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第1項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。
 検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第39条第1項第7号の文書の提出があったものとみなす。
 裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第1項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第32条第2項の規定は、この場合に準用する。

(担保権の実行としての競売の手続との調整)
第39条  没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
 担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第183条第1項第7号(同法第189条、第192条又は第193条第2項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。

(その他の手続との調整)
第40条  第35条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産宣告、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第129号)第28条第1項の規定による禁止の命令(第3項において「破産宣告等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定、整理開始の命令若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。
 第36条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第1項、第2項及び第4項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。
 第37条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第1項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産宣告等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第2項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産宣告等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。
 第38条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。

(附帯保全命令の効力等)
第41条  附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。
 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。

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