附則/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第136号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第93号(未施行)
平成十五年八月一日法律第136号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第102号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第2条第2項第1号の犯罪収益とみなす。
 第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第10条の2第1項の違反行為に係る同法第13条第3号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第2条第2項第3号の犯罪収益とみなす。
 第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第2条第2項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第2項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
 第10条及び第11条の規定は、第1項及び第2項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、犯罪収益とみなす。

第3条  第5章の規定の適用については、附則第8条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第5条第1項の規定による届出は第54条第1項の規定による届出と、旧麻薬特例法第5条第3項の規定による文書の写しの送付は第54条第3項の規定による通知とみなす。
 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第6条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第55条の規定による通知とみなす。

第4条  第6章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第398条ノ三第2項
 船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
 雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
 非訟事件手続法第135条ノ三十六
 商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
 中小企業信用保険法第2条第3項第1号
 会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
 国の債権の管理等に関する法律第30条
十一  割賦販売法第27条第1項第5号
十二  外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五  中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六  銀行法第46条第1項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八  保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第29条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第30条  附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第31条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第49条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第50条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第51条  附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第52条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第4項の違反行為に係る同法第25条第1号の罪、同条第3号の2、第4号若しくは第6号の罪若しくは同法第26条第5号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第2項第1号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条及び第11条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第105号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第3項、第15条の5から第15条の7まで及び第15条の9の改正規定並びに第3条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、第10条(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第701条の34第3項第8号の改正規定を除く。)、第11条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第34条の2第2項第13号及び第65条の4第1項第13号の改正規定に限る。)及び第13条の規定 公布の日
 第2条、第4条及び附則第9条の規定 平成十三年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討) 
第7条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第97号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第67号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月二三日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第29条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条  施行日から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第14号の規定の適用については、同号中「第200条第13号」とあるのは、「第200条第14号」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条  前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(附則第12条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧労働者派遣法附則第6項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第48号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条に一項を加える改正規定、第26条に一項を加える改正規定及び第32条の改正規定並びに附則第18条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 附則第17条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条  犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第2号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第42号の規定の適用については、同号中「第25条第1号」とあるのは「第25条第1項第1号」と、「第8号(不法投棄)」とあるのは「第8号(不法投棄)若しくは第2項(未遂罪)」と、「第26条第5号」とあるのは「第26条第1項第5号」とする。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第18条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


別表 (第2条、第13条、第22条、第42条、第56条、第59条関係)
一 第3条(組織的な殺人等)、第4条(未遂罪)若しくは第6条第1項第1号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第2項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第10条第1項(犯罪収益等隠匿)若しくは第2項(未遂罪)の罪
二 イ 刑法第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)若しくは第110条第1項(建造物等以外放火)の罪、同法第115条の規定により同法第109条第1項若しくは第110条第1項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第110条第1項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ロ 刑法第137条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第139条第2項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ハ 刑法第148条(通貨偽造及び行使等)若しくは第149条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第153条(通貨偽造等準備)の罪
ニ 刑法第155条第1項(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第157条第1項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第157条第1項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第158条(偽造公文書行使等)の罪、同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第161条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ホ 刑法第162条(有価証券偽造等)又は第163条(偽造有価証券行使等)の罪
ヘ 刑法第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
ト 刑法第175条(わいせつ物頒布等)の罪
チ 刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
リ 刑法第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ヌ 刑法第199条(殺人)の罪又はその未遂罪
ル 刑法第204条(傷害)又は第205条(傷害致死)の罪
ヲ 刑法第220条(逮捕及び監禁)又は第221条(逮捕等致死傷)の罪
ワ 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
カ 刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第243条(未遂罪)の罪
ヨ 刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
タ 刑法第253条(業務上横領)の罪
レ 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪
ソ 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条から第6条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 商法第486条から第488条まで(特別背任、未遂罪)、第490条(不実文書行使)、第494条第1項(会社荒らし等に関する収賄)又は第497条第2項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第66号)第1条(偽造等)、第2条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第3条第1項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第4条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第39号)第1条(偽造等)又は第2条(偽造印紙等の使用等)の罪
七 破産法(大正十一年法律第71号)第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第378条(第三者の詐欺破産)の罪
八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)第1条ノ二第1項(加重傷害)若しくは第2項(未遂罪)又は第1条ノ三(常習傷害等)の罪
九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)第2条から第4条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
十 有限会社法(昭和十三年法律第74号)第77条(特別背任)の罪
十一 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第63条(暴行等による職業紹介等)の罪
十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第60条第1項(児童淫行)の罪
十三 郵便法(昭和二十二年法律第165号)第84条第1項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十四 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第197条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第198条第18号(内部者取引)又は第200条第13号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第24条の3(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第64条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第158号)第30条(無資格競馬等)又は第32条の2後段(加重収賄)の罪
十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第18条(無資格自転車競走等)又は第23条後段(加重収賄)の罪
十九 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第72条又は第73条の違反行為に係る同法第77条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪
二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第69条の6(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第24条(無資格小型自動車競走等)又は第28条後段(加重収賄)の罪
二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の違反行為に係る同法第24条第1号(無登録販売等)の罪又は同法第24条の2第1号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第228条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第228条の2(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第230条(不実文書行使)、第235条第1項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第236条第2項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)第27条(無資格モーターボート競走等)又は第34条後段(加重収賄)の罪
二十五 覚せい剤取締法第41条の3(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第41条の4(管理外覚せい剤の施用等)、第41条の7(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第41条の10(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第41条の13(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第73条の2第1項(不法就労助長)、第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)、第74条の4(集団密航者の収受等)若しくは第74条の6(不法入国等援助等)の罪又は同法第74条の8第2項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
二十七 削除
二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第64条の3(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第66条の2(麻薬の施用等)の罪
二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第31条(銃砲の無許可製造)若しくは第31条の2第1号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第4号(猟銃の無許可製造)の罪
三十 関税法(昭和二十九年法律第61号)第109条(輸入禁制品の輸入)又は第109条の2(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)の罪
三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)第5条第1項(高金利)若しくは第2項(業として行う高金利)の罪、同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第1項第1号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第1条、第2条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の違反行為に係る同法第8条第1項第2号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪
三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)第37条第1項後段(加重収賄)の罪
三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第29条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十四 売春防止法第6条第1項(周旋)、第7条(困惑等による売春)、第8条第1項(対償の収受等)、第10条(売春をさせる契約)、第11条第2項(業として行う場所の提供)、第12条(売春をさせる業)又は第13条(資金等の提供)の罪
三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第31条から第31条の4まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第31条の7から第31条の9まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第31条の11から第31条の13まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第31条の15(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第31条の16第1項第1号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第2号(けん銃部品の所持)若しくは第3号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)、第31条の17(けん銃等としての物品の輸入等)、第31条の18第1号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第32条第1号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
三十六 特許法(昭和三十四年法律第121号)第196条(特許権等の侵害)の罪
三十七 商標法(昭和三十四年法律第127号)第78条(商標権等の侵害)の罪
三十八 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第84条第5号(業として行う医薬品の販売等)の罪
三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第32条(特別背任)の罪
四十 著作権法(昭和四十五年法律第48号)第119条(著作権等の侵害等)の罪
四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第68号)第1条(航空機の強取等)、第2条(航空機強取等致死)又は第4条(航空機の運航阻害)の罪
四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第25条第1号(無許可廃棄物処理業)、第5号(名義貸し)、第6号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第8号(不法投棄)又は第26条第5号(産業廃棄物の処理の受託)の罪
四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第87号)第1条から第5条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第48号)第1条から第4条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第101号)第5条(開設等)の罪
四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第61号)第9条(生物兵器等の使用等)又は第10条(生物兵器等の製造等)の罪
四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第47条第2号(無登録営業)の罪
四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第58条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第4条第1項に係る同法第59条第1号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第94条(仮装取引等)の罪
五十 麻薬特例法第6条第1項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第2項(未遂罪)の罪
五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第49条(不実文書行使)の罪
五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第65号)第38条から第40条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条(発散させる行為)又は第6条第1項から第3項まで(製造等)の罪
五十四 保険業法(平成七年法律第105号)第322条(保険管理人等の特別背任)、第323条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第325条(不実文書行使)の罪
五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第539条第1項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)若しくは第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)又は第540条第1項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)若しくは第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)第20条第1項(臓器売買等)の罪
五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第63号)第32条(無資格スポーツ振興投票)又は第37条後段(加重収賄)の罪
五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第240条(発起人、取締役等の特別背任)、第241条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第243条(不実文書行使)、第248条第1項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第251条第3項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第6項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)第5条(児童買春周旋)、第6条第2項(業として行う児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ頒布等)又は第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪
六十 民事再生法(平成十一年法律第225号)第246条(詐欺再生)又は第247条(第三者の詐欺再生)の罪
六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第146号)第16条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
六十二 中間法人法(平成十三年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪
六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第137条第1項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第2条(資金提供)又は第3条(資金収集)の罪
六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第29条の2(執行役等の特別背任、未遂罪)、第29条の4(虚偽文書行使)、第29条の8第1項(会社荒らし等に関する収賄)又は第29条の10第2項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十六 会社更生法(平成十四年法律第154号)第255条(詐欺更生)又は第256条(第三者の詐欺更生)の罪
六十七 仲裁法(平成十五年法律第138号)第50条から第52条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪

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