第7章 雑則(第75条・第76条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律


(平成十一年八月十八日法律第136号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第93号(未施行)
平成十五年八月一日法律第136号(未施行)
 

   第7章 雑則

(政令等への委任)
第75条  この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
 この法律に定めるもののほか、第18条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第4章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

(経過措置)
第76条  この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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第7章 雑則(第75条・第76条)/組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律