恩赦法施行規則
(昭和二十二年十月一日司法省令第78号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日法務省令第42号
恩赦法施行規則を次のように制定する。
第1条
恩赦法(昭和二十二年法律第20号)第12条の規定による中央更生保護審査会の申出は、監獄(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第1条の2、第6条、第8条及び第11条第3項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があつた者に対してこれを行うものとする。
第1条の2
左に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一
在監者(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を含む。)については、その監獄の長
二
保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三
その他の者については、有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2
前項各号に掲げる監獄若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があつたときは、意見を附して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第2条
特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、左の書類を添附しなければならない。
一
判決の謄本又は抄本
二
刑期計算書
三
犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2
本人の出願により上申をする場合には、前項の書類の外その願書を添附しなければならない。
○3
判決原本の滅失又は破損によつて判決の謄本又は抄本を添附することができないときは、検察官が自己の調査に基き作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものを以て、これに代えることができる。
第3条
左に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一
保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどつた保護観察所の長
二
その他の者については、最後に有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2
前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があつたときは、意見を附して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第4条
復権の上申書には、左の書類を添附しなければならない。
一
判決の謄本又は抄本
二
刑の執行を終り又は執行の免除のあつたことを証する書類
三
刑の免除の言渡のあつた後又は刑の執行を終り若しくは執行の免除のあつた後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2
第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
○3
第2条第3項の規定は、第1項第1号の書類についてこれを準用する。
第5条
恩赦法第10条第2項による復権の上申書には、回復すべき資格の種類を明記しなければならない。
第6条
特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡後左の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。但し、中央更生保護審査会は、本人の願により、期間の短縮を許可することができる。
一
拘留又は科料については、六箇月
二
罰金については、一年
三
有期の懲役又は禁錮については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)但し、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
四
無期の懲役又は禁錮については、十年
○2
拘禁されない日数は、刑の執行を終り又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮出獄中又は刑の執行停止中の日数を除くの外、前項第3号及び第4号の期間にこれを算入しない。
○3
前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない。
○4
第1項但書の願をするには、願書をその願に係る特赦、減刑又は刑の執行の免除について上申をすることができる監獄若しくは保護観察所の長又は検察官に差し出さなければならない。
○5
第1条の2第2項の規定は、第1項但書の願があつた場合にこれを準用する。
第7条
復権の出願は、刑の執行を終り又は執行の免除のあつた後でなければ、これをすることができない。
第8条
監獄若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。
第9条
特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の願書には、左の事項を記載し、且つ戸籍の謄本又は抄本(法人であるときは登記簿抄本)を添附しなければならない。
一
出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居(法人であるときはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
有罪の言渡をした裁判所及び年月日
三
罪名、犯数、刑名及び刑期又は金額
四
刑執行の状況
五
上申を求める恩赦の種類
六
出願の理由
○2
前項の規定は、第6条第1項但書の許可を受ける場合にこれを準用する。
第10条
中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。
○2
前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。
第11条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、中央更生保護審査会をして、有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官に特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状(以下恩赦状という。)を送付させる。
○2
恩赦状の送付を受けた検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。
○3
上申をした者は、仮出獄中の者に恩赦状を交付したときは、その旨を監獄の長に通知しなければならない。
○4
第2項に規定する恩赦状の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人の在監する監獄若しくは在院する少年院の長に嘱託することができる。
第12条
恩赦状を本人に交付した者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。
第13条
恩赦法第14条の規定により判決の原本に附記をなすべき検察官は、有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
第14条
検察官は、恩赦法第14条の規定により判決の原本に附記をした場合において、訴訟記録が他の検察庁に在るときは、その検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
○2
前項の通知書は、これを訴訟記録に添附しなければならない。
第15条
有罪の言渡を受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出で、その旨の証明を受けることができる。政令により復権を得た者も、同様である。
附 則
第16条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
第17条
朝鮮若しくは台湾又は関東州、南洋群島その他日本国外の地域において有罪の言渡を受けた者については、当分の間、第1条の2第1項の規定にかかわらず、内地(沖縄県及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
○2
前項に規定する検察官は、前項に規定する者から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があつたときは、当分の間、第1条の2第2項の規定にかかわらず、意見を附して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第18条
前条第1項に規定する者については、当分の間、第3条第1項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
○2
前項に規定する検察官は、前条第1項に規定する者から復権の出願があつたときは、当分の間、第3条第2項の規定にかかわらず、意見を附して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第19条
大正元年司法省令第3号恩赦令施行規則は、これを廃止する。
附 則 (昭和二四年七月一日法務府令第29号)
1
この府令は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2
この府令施行前になされた特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の申出でこの府令施行の際まだ特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の決定のないものは、従前の第10条の規定により理由のない旨の通知の発せられたものを除いては、第1条の2又は第3条の規定による上申とみなす。
附 則 (昭和二七年八月一日法務省令第7号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令施行前に、この省令による改正前の
恩赦法施行規則の規定によつてした上申、出願その他の手続は、この省令による改正後の恩赦法施行規則の規定によつてしたものとみなす。
附 則 (昭和三四年四月一〇日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第42号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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