第2節 手続/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

    第2節 手続

(司法警察員の送致)
第41条  司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

(検察官の送致)
第42条  検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

(勾留に代る措置)
第43条  検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
 前項の請求を受けた裁判官は、第17条第1項の措置に関して、家庭裁判所と同一の権限を有する。
 検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。

(勾留に代る措置の効力)
第44条  裁判官が前条第1項の請求に基いて第17条第1項第1号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。
 裁判官が前条第1項の請求に基いて第17条第1項第2号の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。
 前項の措置の効力は、その請求をした日から十日とする。

(検察官へ送致後の取扱い)
第45条  家庭裁判所が、第20条の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
 第17条第1項第1号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
 第1号の措置は、その少年は満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
 第17条第1項第2号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。但し、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。

第45条の2  前条第1号から第4号までの規定は、家庭裁判所が、第19条第2項又は第23条第3項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。

(保護処分等の効力)
第46条  罪を犯した少年に対して第24条第1項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。
 第22条の2第1項の決定がされた場合において、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、前項と同様とする。
 第1項の規定は、第27条の2第1項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した事件については、適用しない。ただし、当該事件につき同条第6項の規定によりその例によることとされる第22条の2第1項の決定がされた場合であつて、その取消しの理由が審判に付すべき事由の存在が認められないことであるときは、この限りでない。

(時効の停止)
第47条  第8条第1項前段の場合においては第21条の決定があつてから、第8条第1項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
 前項の規定は、第21条の決定又は送致の後、本人が満二十歳に達した事件についても、これを適用する。

(勾留)
第48条  勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
 本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

(取扱の分離)
第49条  少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
 少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
 拘置監においては、少年を成人と分離して収容しなければならない。

(審理の方針)
第50条  少年に対する刑事事件の審理は、第9条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。

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