第3章 成人の刑事事件/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第3章 成人の刑事事件

(公訴の提起)
第37条  次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第33号)の罪
 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第20号)の罪
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第56条又は第63条に関する第118条の罪、十八歳に満たない者についての第32条又は第61条、第62条若しくは第72条に関する第119条第1号の罪及び第57条から第59条まで又は第64条に関する第120条第1号の罪(これらの罪に関する第121条の規定による事業主の罪を含む。)
 児童福祉法第60条及び第62条第2号の罪
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条及び第91条の罪
 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第45号)第54条第1項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

(事件の通告)
第38条  家庭裁判所は、少年に対する保護事件の調査又は審判により、前条に掲げる事件を発見したときは、これを検察官又は司法警察員に通知しなければならない。

第39条  削除

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第3章 成人の刑事事件/少年法