第37条
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一
未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第33号)の罪
二
未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第20号)の罪
三
労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第56条又は第63条に関する第118条の罪、十八歳に満たない者についての第32条又は第61条、第62条若しくは第72条に関する第119条第1号の罪及び第57条から第59条まで又は第64条に関する第120条第1号の罪(これらの罪に関する第121条の規定による事業主の罪を含む。)
四
児童福祉法第60条及び第62条第2号の罪
五
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条及び第91条の罪