第3節 抗告/少年法
(昭和二十三年七月十五日法律第168号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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第3節 抗告
(抗告)
第32条
保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
(抗告裁判所の調査の範囲)
第32条の2
抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。
2
抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。
(抗告裁判所の事実の取調べ)
第32条の3
抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
2
前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。
(抗告受理の申立て)
第32条の4
検察官は、第22条の2第1項の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。
2
前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。
3
高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。この場合においては、その旨の決定をしなければならない。
4
高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
5
第3項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第2項の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
6
第3項の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、第32条の2の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中第4項の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。
(事件が受理された場合の国選付添人)
第32条の5
前条第3項の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
(準用)
第32条の6
第32条の2、第32条の3及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。
(抗告審の裁判)
第33条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。
2
抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。
(執行の停止)
第34条
抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
(再抗告)
第35条
抗告裁判所のした第33条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
2
第32条の2、第32条の3及び第32条の6から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第33条第2項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
第36条
この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
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