第2節 調査及び審判/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

    第2節 調査及び審判

(通告)
第6条  家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。
 都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第33条及び第47条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

(家庭裁判所調査官の報告)
第7条  家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

(事件の調査)
第8条  家庭裁判所は、前2条の通告又は報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様である。
 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

(調査の方針)
第9条  前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

(被害者等の申出による意見の聴取)
第9条の2  家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第3条第1項第1号又は第2号に掲げる少年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

(付添人)
第10条  少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

(呼出、同行)
第11条  家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発することができる。
 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じない者に対して、同行状を発することができる。

(緊急の場合の同行)
第12条  家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発することができる。
 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(同行状の執行)
第13条  同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第14条  家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

(検証、押収、捜索)
第15条  家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。
 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

(援助、協力)
第16条  家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第11条第1項に規定する児童福祉司をいう。第26条第1項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
 家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。

(観護の措置)
第17条  家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
 少年鑑別所に送致すること。
 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
 第1項第2号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
 第3項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
 裁判官が第43条第1項の請求により、第1項第1号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第1項第1号の措置とみなす。
 裁判官が第43条第1項の請求により第1項第2号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第1項第2号の措置とみなす。この場合には、第3項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
 第1項第2号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第4項ただし書に規定する事由がなければならない。
10  裁判長は、急速を要する場合には、第1項及び第8項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(異議の申立て)
第17条の2  少年、その法定代理人又は付添人は、前条第1項第2号又は第3項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない。
 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない。
 第1項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない。
 第32条の3、第33条及び第34条の規定は、第1項の異議の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と読み替えるものとする。

(特別抗告)
第17条の3  第35条第1項の規定は、前条第3項の決定について準用する。この場合において、第35条第1項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。
 前条第4項及び第32条の2の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。

(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第17条の4  家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は拘置監(監獄法(明治四十一年法律第28号)第1条第3項の規定により代用されるものを含まない。)の特に区別した場所に収容することができる。ただし、その期間は、収容した時から七十二時間を超えることができない。
 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 第1項の規定による収容の期間は、これを第17条第1項第2号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみなし、同条第3項の期間は、少年院又は拘置監に収容した日から、これを起算する。
 裁判官が第43条第1項の請求のあつた事件につき、第1項の収容をした場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容は、これを第1項の規定による収容とみなす。

(児童福祉法の措置)
第18条  家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
 第6条第3項の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を附して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

(審判を開始しない旨の決定)
第19条  家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

(検察官への送致)
第20条  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

(審判開始の決定)
第21条  家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

(審判の方式)
第22条  審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
 審判は、これを公開しない。
 審判の指揮は、裁判長が行う。

(検察官の関与)
第22条の2  家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る事件であつて、次に掲げる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
 検察官は、第1項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。

(検察官が関与する場合の国選付添人)
第22条の3  家庭裁判所は、前条第1項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
 前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

(審判開始後保護処分に付しない場合)
第23条  家庭裁判所は、審判の結果、第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。
 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
 第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。

(保護処分の決定)
第24条  家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
 保護観察所の保護観察に付すること。
 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
 少年院に送致すること。
 前項第1号及び第3号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

(没取)
第24条の2  家庭裁判所は、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる少年について、第18条、第19条、第23条第2項又は前条第1項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。
 刑罰法令に触れる行為を組成した物
 刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物
 刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物
 前号に記載した物の対価として得た物
 没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。但し、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つてその物を取得したときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。

(家庭裁判所調査官の観察)
第25条  家庭裁判所は、第24条第1項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。
 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる。
 遵守事項を定めてその履行を命ずること。
 条件を附けて保護者に引き渡すこと。
 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。

(保護者に対する措置)
第25条の2  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。

(決定の執行)
第26条  家庭裁判所は、第17条第1項第2号、第17条の4第1項、第18条、第20条及び第24条第1項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
 家庭裁判所は、第17条第1項第2号、第17条の4第1項、第18条、第20条及び第24条第1項の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発することができる。
 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じない者に対して、同行状を発することができる。
 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発することができる。
 第13条の規定は、前2項の同行状に、これを準用する。
 裁判長は、急速を要する場合には、第1項及び第4項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(少年鑑別所収容の一時継続)
第26条の2  家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置がとられている事件について、第18条から第20条まで、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。但し、その期間は、七日を超えることはできない。

(同行状の執行の場合の仮収容)
第26条の3  第24条第1項第3号の決定を受けた少年に対して第26条第3項又は第4項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。

(競合する処分の調整)
第27条  保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。
 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたときは、新たな保護処分をした家庭裁判所は、前の保護処分をした家庭裁判所の意見を聞いて、決定をもつて、いずれかの保護処分を取消すことができる。

(保護処分の取消し)
第27条の2  保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第1項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
 第18条第1項及び第19条第2項の規定は、家庭裁判所が、第1項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
 家庭裁判所は、第1項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。
 前3項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質に反しない限り、保護事件の例による。

(報告と意見の提出)
第28条  家庭裁判所は、第24条又は第25条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。

(委託費用の支給)
第29条  家庭裁判所は、第25条第2項第3号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。

(証人等の費用)
第30条  証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。
 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第1項の規定を適用する。
 第22条の3第3項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第38条第2項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

第30条の2  家庭裁判所は、第16条第1項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。

(費用の徴収)
第31条  家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第22条の3第2項の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
 前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第208条の規定を準用する。

(被害者等に対する通知)
第31条の2  家庭裁判所は、第3条第1項第1号又は第2号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。
 少年及びその法定代理人の氏名及び住居
 決定の年月日、主文及び理由の要旨
 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
 第5条の2第3項の規定は、第1項の規定により通知を受けた者について、準用する。

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第2節 調査及び審判/少年法