附則/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
第62条  この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

(経過規定)
第63条  この附則で「新法」とは、この法律による改正後の少年法をいい、「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第42号)をいう。
 この法律施行の際少年審判所に係属中の事件は、これを家庭裁判所に係属したものとみなす。
 前項の場合において、旧法第37条の規定によりなされた処分は、次の例に従い、これを新法第17条の規定によりなされた措置とみなす。
      旧法第37条       新法第17条
    第1項第1号から第4号までの処分
                  第1項第1号の措置
    第2項の処分        第1項第2号の措置
 旧法第4条第1項第5号から第9号までの保護処分は、次の例に従い、これを新法第24条又は第25条の規定によりなされたものとみなす。
      旧法第4条         新法
    第1項第5号(保護団体に委託する保護処分を除く。)及び第9号の保護処分
                  第25条第1項及び第2項第3号
    第1項第5号中保護団体に委託する保護処分及び第6号の保護処分
                  第24条第1項第1号
    第1項第7号の保護処分   第24条第1項第2号
    第1項第8号の保護処分   第24条第1項第3号
 前2項に規定するものの外、旧法の規定によりなされた処分は、この法律の相当規定によりなされたものとみなす。

第64条  この法律施行前言渡を受けた刑においては、第58条及び第59条の適用については、「第51条」及び「第52条第1項及び第2項」とあるのは、それぞれ、「旧法第7条第1項」及び「旧法第8条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

第65条  この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第7条第1項の例による。

第66条  旧法第4条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第63条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。

第67条  第60条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期刑に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。

   附 則 (昭和二四年六月一五日法律第212号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年一二月八日法律第246号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年四月一四日法律第96号) 抄

 この法律のうち、裁判所法第61条の2、第61条の3及び第65条の改正規定、検察審査会法第6条第6号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第98号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年五月二五日法律第204号) 抄

 この法律は、更正緊急保護法(昭和二十五年法律第203号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第59号) 抄

 この法律のうち、裁判所法第65条の2及び国家公務員法第2条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第86号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月二七日法律第126号) 抄

 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)
第2条  昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第32条第1項、第33条、第36条、第37条、第60条、第64条の2及び第66条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第32条第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第32条、第32条の2、第33条、第36条、第37条、第64条の2及び第66条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第11条  前条の規定による改正前の少年法第24条第1項第2号の規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第142号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる少年法第17条第1項第2号の措置における収容の期間の更新及び通算した収容の期間の限度については、第1条の規定による改正後の同法(以下「新法」という。)第17条第3項から第5項まで及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第17条の2の規定は、前項に規定する少年法第17条第1項第2号の措置及びその収容の期間の更新の決定については、適用しない。
 新法第22条の2の規定(新法において準用し、又はその例による場合を含む。)は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している事件の手続並びにこの法律の施行後に係属する当該事件の抗告審及び再抗告審の手続については、適用しない。
 新法第27条の2第2項の規定は、この法律の施行後に終了する保護処分について適用する。
 この法律の施行前にした行為に係る検察官への送致、刑の適用及び仮出獄を許すことができるまでの期間については、なお従前の例による。

(検討等)
第3条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。



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