第5章 雑則/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第5章 雑則

(記事等の掲載の禁止)
第61条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

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第5章 雑則/少年法