第3節 処分/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

    第3節 処分

(死刑と無期刑の緩和)
第51条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

(不定期刑)
第52条  少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。

(少年鑑別所収容中の日数)
第53条  第17条第1項第2号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

(換刑処分の禁止)
第54条  少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。

(家庭裁判所への移送)
第55条  裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

(懲役又は禁錮の執行)
第56条  懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた監獄又は監獄内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
 本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
 懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

(刑の執行と保護処分)
第57条  保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。懲役、禁錮又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。

(仮出獄)
第58条  少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者には、次の期間を経過した後、仮出獄を許すことができる。
 無期刑については七年
 第51条第2項の規定により言い渡した有期の刑については三年
 第52条第1項及び第2項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一
 第51条第1項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第1号の規定は適用しない。

(仮出獄期間の終了)
第59条  少年のとき無期刑の言渡を受けた者が、仮出獄を許された後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終つたものとする。
 少年のとき第51条第2項又は第52条第1項及び第2項の規定により有期の刑の言渡しを受けた者が、仮出獄を許された後、その処分を取り消されないで仮出獄前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第51条第2項の刑期若しくは第52条第1項及び第2項の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。

(人の資格に関する法令の適用)
第60条  少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。

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