第1章 総則/少年法


(昭和二十三年七月十五日法律第168号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

(少年、成人、保護者)
第2条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
 この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

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第1章 総則/少年法