少年院処遇規則

(昭和二十四年九月十二日法務府令第60号)

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最終改正:平成一四年一二月二五日法務省令第62号


 少年院法(昭和二十三年法律第169号)第15条第1項の規定に基き、 少年院処遇規則を次のように定める。

   第1章 総則

第1条  少年院における処遇は、在院者の心身の発達程度を考慮して、明るい環境のもとに、紀律ある生活に親しませ、勤勉の精神を養わせるなど、正常な経験を豊富に体得させ、その社会不適応の原因を除去するとともに長所を助成し、心身ともに健全な少年の育成を期して行われなければならない。

第2条  在院者の処遇にあたつては、慈愛を旨とし、併せて医学、心理学、教育学等に基く知識の活用につとめなければならない。

第3条  在院者の処遇の適正をはかるため、少年院に処遇審査会を置く。
 少年院の長(以下院長という。)は、在院者の居室、日課、教科、職業補導、処遇の段階への編入昇進及び降下、賞罰、移送、収容の継続及び仮退院又は退院の申請その他処遇に関し重要な事項を決定するにあたつては、処遇審査会の意見をきかなければならない。
 処遇審査会の組織その他必要な事項は、法務大臣が定める。

第4条  院長は、在院者から処遇又は一身上の事情に関する申立をきくため、随時在院者に面接するように努めなければならない。

第4条の2  院長は、効果的な矯正教育を実施するために、矯正教育に関する保護者の理解を深めるとともに、その実施に関する保護者の協力を得るよう努めなければならない。

第5条  在院者(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を除く。)の成績を正確に判定し、処遇の適正を図るため、各別に少年簿を備え、在院中の経過を記載しなければならない。
 少年簿は、止むを得ない事情のない限り、少年鑑別所又は他の少年院から送付された少年簿を使用しなければならない。
 少年院収容受刑者については、その成績を正確に判定し、処遇の適正を図るため、各別に身分帳簿を備え、在院中の経過を記載しなければならない。

第6条  院長は、非常変災その他急迫の事態に際してとるべき措置についてあらかじめ計画をたて、在院者の訓練に努めなければならない。

   第2章 入院

第7条  少年院の入院は、家庭裁判所の送致決定書の謄本(少年院収容受刑者については、検察官の執行指揮書)及び矯正管区長の指定書又は移送書その他適法の文書による。

第8条  院長は、あらたに入院する者について前条の文書を査閲し、人違いのないことを確めたのち入院させ、連行者に収容書を交付しなければならない。

第9条  あらたに入院した者については、紀律と衛生を保つため、直ちにその身体、衣類及び所持品を検査しなければならない。
 女子の身体検査は、成年の女子職員に行わせなければならない。

第10条  あらたに入院した者は、止むを得ない事由がある場合を除いてすみやかに入浴させ、健康診断を行い、且つ、予防衛生上必要な措置を講じなければならない。

第11条  院長は、あらたに入院した者に対し、少年院の使命、日課及び行事の概要その他参考となる事項を説示し、安心と信頼感をいだかせるように努めなければならない。

第12条  あらたに入院した者については、個性、心身の状況、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する調査を行うため、なるべく他の在院者と接触させないようにしなければならない。但し、その期間は、おおむね十四日とする。
 調査は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を活用して行わなければならない。
 調査にあたつては、家庭裁判所及び少年鑑別所の意見及び参考資料を参しやくしなければならない。

第13条  前条の調査を終了したときは、すみやかに矯正に関する計画を定めなければならない。
 前項の計画は、在院者及び保護者の意向を参しやくし、差支ない限り本人及び保護者に知らせ、進んで改善に励むように仕向けなければならない。

   第3章 矯正教育

第14条  院長は、日課を定め、これを励行しなければならない。

第15条  教科については、在院者の特性に基き、その興味と必要に即して自発的に学習するように指導しなければならない。

第16条  職業の補導については、まず、勤労を重んずる態度を培うとともに、個性に応じて職業を選択する能力を助成するように努めなければならない。

第17条  初等少年院における職業の補導は、職業についての基礎的な知識と技能を与え、それを応用する能力を養うことを旨とする。

第18条  中等少年院及び特別少年院における職業の補導は、独立自活に必要な程度の知識と技能及びこれに応用する能力を授けることを旨とする。

第19条  医療少年院における職業の補導については、在院者の年齢に応じ、前2条の規定を準用する。但し、医療の促進に役立たせることを旨としなければならない。

第19条の2  第18条及び前条本文の規定にかかわらず、特別少年院及び医療少年院における少年院収容受刑者に対する職業の補導については、第17条の規定を準用する。

第19条の3  職業補導についた者に対しては、少年院法第7条の規定により賞与金を与えることができる。
 前項の賞与金の支給については、法務大臣が定める。

第20条  院長は、職業の補導を行う場合には、機械器具その他の設備、原料又は材料等による危害を防止するために、必要な措置を講じなければならない。

第20条の2  少年院法第8条の2に規定する矯正教育は、職業補導をいうものとし、同条の規定による手当金の種類は、左のとおりとする。
 死亡手当金
 障害手当金
 前項の手当金の支給については、法務大臣が定める。

第21条  削除

第22条  日常の生活においては、少年院の職員は、つとめて在院者と行動をともにし、自ら範を示すことにより、秩序を尊び自他を敬愛し、併せて物を大切にする習慣を養成するように訓練を施さなければならない。

第23条  余暇を善用する習慣を養い、進んで情操を豊かにするため、運動、競技、音楽、演劇その他のレクリエーシヨンは、励行しなければならない。
 レクリエーシヨンは、止むを得ない事情のない限り、毎日行わせなければならない。

第23条の2  教科、職業の補導、レクリエーシヨンその他の矯正教育は、その目的達成上必要があると認めるときは、少年院外の適当な場所において行うことができる。

第24条  休日には、適当な指導の下に在院者を休養させなければならない。

   第4章 処遇の段階

第25条  在院者の処遇は、一級、二級及び三級に分け、さらに一級及び二級を、それぞれ上及び下に分ける。
 在院者には、記章又は腕章により、処遇の各段階の区別を表示させなければならない。

第26条  新たに入院した者は、二級の下に編入する。但し、成績が悪くなつたときは、三級に下げることができる。

第27条  在院者の処遇は、順次に各段階を経て進めなければならない。但し、成績が特に優秀な在院者は、二段階進めることができる。
 成績が特に悪い在院者は、一段階下げることができる。但し、特別の事由があるときは、二段階以上下げることができる。

第28条  同種類の少年院から移送された在院者は、移送した少年院におけると同一の段階に編入しなければならない。但し、特別の事由がある場合には、審査を経て適当な他の段階に編入することができる。
 種類の異る少年院から移送された在院者は、審査を経て適当な段階に編入しなければならない。
 仮退院中、遵守事項を守らなかつたため、又は守らない虞があつたために少年院に戻された在院者は、二級の下に編入する。但し、仮退院中の成績が特に悪かつた場合には、三級に編入することができる。
 前項の場合において、地方更生保護委員会から、本人の処遇につき特別の勧告があつたときは、これに従わなければならない。但し、その勧告が、少年院法及び犯罪者予防更生法の規定に反する場合は、この限りでない。

第29条  昇進及び降下は、在院者の平素の成績を審査して定める。
 前項の審査は、毎月一回以上行わなければならない。

第30条  前条第1項の成績は、左の各号に掲げる項目に対する評価を総合して定める。
 学業の勉否及びその成績
 職業補導における勉否及びその成績
 操行の良否
 責任観念及び意志の強弱

第31条  在院者は、毎月賞与金の月額合算額につき、院長が定めるところにより、進級に従つて逓増する割合で、その一部を自己の用途に費すことができる。

第32条  一級の在院者には、特別の居室、日用品その他特別の器具の使用を許すことができる。

第33条  一級の在院者には、単独で外出及び帰省させることができる。

第34条  一級の在院者に対しては、特別の服装をさせることができる。

第35条  一級の在院者には、レクリエーシヨン及び学習活動について、自治委員会をつくらせることができる。
 在院者及びその自治委員会は、少年院の管理若しくは紀律に関与し、設備若しくは財産を保管し、食物の調理若しくは配食を取扱い、又は医療若しくは衛生に関する業務に従事することはできない。但し、院長又は職員の監督を受けてする場合はこの限りでない。
 在院者に、各自の居室の清潔及び整頓を受持たせる場合も前項と同様とする。

第36条  前条の自治委員会の代表者その他の役員及び係員は、一級の上の在院者から選ばなければならない。

   第5章 給養

第37条  在院者には、衣類、寝具、学用品その他日常生活に必要な物品を貸与又は給与する。
 前項の貸与品及び給与品の種類及び数量の基準は、法務大臣が定める。

第38条  自弁品の使用は、紀律及び衛生に害がない限り、許可することができる。

第39条  貸与品及び給与品については、貸与品簿及び給与品簿に必要な事項を記載しなければならない。

第40条  在院者には、健康を保ち、かつ、心身の発育を増進するために必要な糧食及び飲料を給与する。

第41条  院長は、在院者に対し、法務大臣が別に定める糧食の一人一日当たりの熱量等の基準に従い、これを給与するものとする。

第42条  院長は、在院者に対し、飲料として、湯茶を給与するものとする。

第42条の2  院長は、在院者の健康の保持上特に必要があると認める場合又は在院者に対して治療を施している場合には、前2条の規定によらない糧食及び飲料(酒類を除く。以下同じ。)を給与することができる。
 院長は、前項に規定する糧食及び飲料を給与しようとする場合には、あらかじめ、少年院の医師の意見を聴くものとする。

第42条の3  祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。)並びに一月二日及び三日には、院長は、第41条及び第42条の規定にかかわらず、特別の糧食及び飲料を給与することができる。
 前項に規定する日のほか、少年院において特別な行事を行う場合及び在院者の処遇上適当と認められる場合も、同項と同様とする。

   第6章 衛生及び診療

第43条  院長は、在院者の衛生に注意し、その身体、衣類、居室、炊事場、便所等の清潔を保持するように努めなければならない。
 在院者に対しては、常に衛生に関する知識及び技能を習得させるように努めなければならない。

第44条  居室の清掃及び整頓並びに衣類等の洗浄その他環境の清潔を保つため必要な処置は、在院者に行わせることができる。

第45条  在院者には、院長の定めるところにより、理髪及び入浴をさせなければならない。
 在院者の頭髪は、衛生上必要があると認めるときは、短く刈ることができる。

第46条  在院者の体格検査及び健康診断は、毎月一回以上行い、その結果を記録して置かなければならない。

第47条  炊事を担当する者の健康診断は、毎月二回以上行わなければならない。

第48条  在院者が負傷し、又は疾病にかかつたときは、医療を施さなければならない。
 前項の場合においては、なるべく特に設けた病室に収容し、必要があれば、特別の衣類及び寝具を与えなければならない。
 近親者が看護を願出たときは、矯正教育に害がない限り、これを許可することができる。

第49条  少年院内で適当な医療を施すことができないときは、在院者を一時病院に入れ、又は自宅その他適当な場所において、医療を受けさせることができる。

第50条  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)に定める感染症その他感染性の疾病が発生し、又は発生する虞があるときは、病者を隔離する等予防を厳にし、応急適切な措置を講じなければならない。

第51条  在院者が重態となり、又はその虞があると認めるときは、直ちに近親者その他適当と認める者に通知しなければならない。

   第7章 面会及び通信

第52条  面会は、矯正教育に害があると認める場合を除き、許可しなければならない。

第53条  面会は、なるべく特に設けた場所で行わせなければならない。

第54条  面会にあたつては、これを有益に指導するため、職員が立会わなければならない。

第55条  通信及び小包の発受は、矯正教育に害があると認める場合を除き、許可しなければならない。

第56条  院長は、在院者の矯正教育上必要があると認めるときは、近親者その他適当な者に対し、通信又は面会をするように、勧めなければならない。

第57条  近親者が重態であるときは、在院者を往訪させることができる。近親者でない場合においても、矯正教育上適当であると認めるときは、同様とする。
 近親者が死亡したときは、葬儀に参列させることができる。近親者でない場合においても、矯正教育上適当であると認めるときは、同様とする。

   第8章 賞罰

第58条  賞票の種類は、左の通りとする。
 賞状
 記章

第59条  殊遇の種類は、左の通りとする。
 特別外出
 特別帰省又は外泊

第60条  賞は、在院者全員を集合させた席上で、その趣旨を明らかにして、本人に与えなければならない。

第61条  懲戒は、情状により、その執行の猶予、停止又は免除を行うことができる。

   第9章 領置

第62条  金品を領置する場合には、本人立合の上その種類及び数量を点検し、領置簿に必要な事項を記載しなければならない。

第63条  物品を領置した場合には、洗浄、消毒その他適当な処置を施したのち、保管しなければならない。但し、少年鑑別所において、すでに同様の処置を施した場合には、この限りでない。

第64条  金銭を領置した場合、保管上適当であると認めるときは、本人の名において預金し、その通帳を保管することができる。

第65条  領置した金品は、仮退院又は退院その他領置の必要がなくなつたときは、本人に還付しなければならない。但し、在院中においても、必要があると認めるときは、これを交付することができる。
 前項の場合には、領置簿にその旨を記載し、本人に署名又は押印させなければならない。

第66条  在院者を他の少年院に移送する場合には、領置した金品及び預金通帳は、領置簿とともに送付しなければならない。

   第10章 出院

第67条  仮退院又はその他の退院(少年院法第11条の場合を除く。)は、地方更生保護委員会の決定書の謄本又は抄本による。
 院長は、仮退院に係る前項の文書を受け取つたときは、速やかに、出院の日時その他必要な事項を近親者その他の保護を引き受ける者に通知しなければならない。
 院長は、退院に係る第1項の文書を受け取つたときは、速やかに、出迎えに要する期間を考慮して出院の日時を定め、これをその他必要な事項とともに、前項に掲げる者に通知しなければならない。
 院長は、第1項の仮退院者及びその他の退院者の引渡しについて、地方更生保護委員会が、近親者、保護観察官、保護司又はその他適当と認める者を指定した場合には、これに従わなければならない。

第68条  院長は、少年院法第11条の規定により、退院させるべき在院者については、その期日を誤らないように、あらかじめ注意をしなければならない。
 前項の退院については、前条第2項の規定を準用する。

第69条  仮退院又は退院をさせる場合において、本人が重態であるとき、その他本人の利益のため止むを得ない事由があるときは、その願出により、引続き在院させることができる。但し、第67条第1項の仮退院者又は退院者については、矯正管区長を経由して、地方更生保護委員会に、すみやかにその旨報告しなければならない。

第70条  少年院法第17条の3の規定による旅費又は衣類の給与は、本人が領置金品その他の方法によりこれを調達することができるかどうかをあらかじめ確めた上で、決定しなければならない。
 旅費は、帰住地までの鉄道、船車等に要する実費とする。但し、乗車券又は乗船切符の支給をもつて現金の支給に代えることができる。
 衣類は、時季に相当した通常のものとする。

第71条  院長は、地方更生保護委員会が決定をもつてなした処分について、犯罪者予防更生法第49条の規定に従い、中央更生保護審査会に対し、審査を請求するときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長を経由し、矯正局長の承認を受けなければならない。

第72条  院長は、少年院法第10条第1項の規定により在院者の移送の認可を求める場合には、書面により、移送を必要とする理由その他参考となるべき事項を明記して、上申しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合には、書面以外の方法によることができる。

第73条  削除

第74条  在院者を移送する場合には、移送書に認可書、少年簿その他必要なすべての書類を添付しなければならない。

第74条の2  院長は、少年院法第10条第2項及び第3項の規定により在院者の移送の通知をする場合には、移送を必要とする理由、入院後における少年の行状その他参考となるべき事項をあわせて通知しなければならない。
 通知は、在院者を移送した後できるだけすみやかに行わなければならない。

第74条の3  少年法第27条の2第3項の規定による保護処分の取消しに関する通知は、当該資料が信用できるものであることを確かめた上でしなければならない。
 前項の通知をする場合には、院長の意見を附記しなければならない。

第74条の4  少年法第27条の2第5項の規定による在院者の収容の継続は、家庭裁判所の収容決定書の謄本に基づいてしなければならない。
 収容を継続する場合には、関係検察官と密接に連絡し、その身柄の処置につき手ちがいのないようにしなければならない。

   第11章 雑則

第75条  在院者が、故意又は重大な過失により、少年院の施設、備品等に損害を加えた場合は、賞与金の中からこれを弁償させることができる。

第76条  手錠の使用は、他に適当な措置がない場合に限るものとする。
 緊急を要する状態にあつて、手錠の使用について、あらかじめ院長の許可を受けるいとまのないときは、使用した後、すみやかに院長の承認を受けなければならない。
 手錠を使用する必要がなくなつたときは、ただちにその使用をやめなければならない。

第77条  在院者が死亡したときは、病名、死因及び死亡の日時をすみやかに近親者又はその他適当と認める者に通知し、遺骸を引取らせなければならない。
 前項の場合において、引取人がないときは、正規の手続により仮に埋葬し、死者の氏名及び死亡の年月日を記した墓標を立て、葬儀を行わなければならない。

第78条  少年院法第17条の4第1項に規定する遺留金品については、進んで関係人に通知するように努め、且つ、その交付の請求があつたときは、死亡者の相続関係を調査し、正当な相続人に交付されるように留意しなければならない。

第79条  逃走、死亡、感染性の疾病の発生その他重大な事故が起つたときは、直ちに矯正管区長に報告しなければならない。
 抗告中の在院者が逃走し、又は死亡し、若しくは重態に陥つたときは、直ちに事件が係属している裁判所に通知しなければならない。

第79条の2  院長は、連戻しについて、警察官に援助を求めるには、書面によらなければならない。但し、緊急を要するときは、口頭その他適当な方法によることができる。この場合においては、援助を求める旨の書面をできる限りすみやかに送付しなければならない。

第79条の3  院長は、連戻状の発付を受けた場合には、連戻しについて援助を求めた警察官に、これを送付しなければならない。但し、送付できない場合は、連戻状が発せられている旨を通知すれば足りる。

第79条の4  院長は、連戻しについて警察官に援助を求めた場合において、警察官から逃走した者を保護している旨の通知があつたときは、すみやかに連れ戻す措置を講じなければならない。

第80条  少年法第17条の4第1項及び少年院法第17条の2の規定により少年院に仮に収容された者の取扱いについては、仮収容の性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。

第81条  少年院収容受刑者については、監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第18号)第168条、第169条、第171条、第172条、第174条及び第175条の規定を準用する。

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年四月一五日法務府令第35号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年八月一日法務省令第7号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二七日法務省令第59号)

 この省令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月五日法務省令第130号)

 この省令は、少年院法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第135号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二八日法務省令第52号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二九日法務省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第24号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二二日法務省令第30号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二五日法務省令第62号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

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