証人等の被害についての給付に関する法律施行令
(昭和三十三年七月二十二日政令第227号)
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年四月一日政令第183号
内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)第6条及び第12条の規定に基き、この政令を制定する。
(法務大臣の権限)
第1条
法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
一
第3条の規定による病院又は診療所の指定
二
第4条の規定による給付基礎額の決定
三
法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
四
給付金額の決定
(療養給付の範囲)
第2条
法第5条第1項第1号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
(療養の実施)
第3条
療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
(給付基礎額)
第4条
法第5条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。
2
給付基礎額は、九千円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千四百円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。
3
負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第1号に該当する扶養親族については四百六十七円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族のうち二人までについてはそれぞれ二百円(被害者が扶養親族でない第1号に該当する者を有している場合にあつてはそのうち一人については二百十七円、被害者が第1号に該当する者を有していない場合にあつてはそのうち一人については三百六十七円)を、その他の扶養親族については一人につき百六十七円をそれぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。
一
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三
六十歳以上の父母及び祖父母
四
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五
重度心身障害者
4
扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)
第4条の2
法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金として支給する。
一
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二
当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第一に定める一級、二級又は三級の傷病等級に該当すること。
2
傷病給付の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が別表第一に定める傷病等級のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た額とする。
3
傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
4
傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
(障害給付の金額及び支給方法)
第5条
法第5条第1項第3号に規定する障害給付は、別表第二に定める一級から七級までの等級に該当する障害がある場合においては、障害給付年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給して行い、同表に定める八級から十四級までの等級に該当する障害がある場合においては、障害給付一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行う。
2
別表第二に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3
次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
一
十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二
八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三
五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4
前項第1号の規定による障害給付の金額は、各の障害に応ずる等級による障害給付の金額を合算した金額をこえてはならない。ただし、同号の規定による等級が七級以上になる場合は、この限りでない。
5
別表第二に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
6
既に障害のある被害者が、法による給付の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
一
その者の加重前の障害の等級が七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付年金の額
二
その者の加重前の障害の等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
三
その者の加重後の障害の等級が八級以下である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付一時金の額
7
障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二中の他の等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
(介護給付の範囲、金額及び支給方法)
第5条の2
法第5条第1項第4号に規定する介護給付は、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有する者が、当該傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害であつて別表第三の下欄に定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
一
病院又は診療所に入院している場合
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合
2
介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万六千百円を超えるときは、十万六千百円)
二
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万七千五百八十円以下である場合に限る。) 五万七千五百八十円
三
介護給付に係る障害が別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万三千五十円を超えるときは、五万三千五十円)
四
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万八千七百九十円以下である場合に限る。) 二万八千七百九十円
(遺族給付)
第6条
法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
(遺族給付年金)
第7条
遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四
前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第二に定める七級以上の等級の障害に該当し、又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。
2
被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第8条
遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
一人 給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。
二
二人 給付基礎額に二百一を乗じて得た額
三
三人 給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
四
四人以上 給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額
2
遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3
遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
4
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
一
五十五歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
二
前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第9条
遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被害者との親族関係が終了したとき。
五
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被害者の死亡の時から引き続き第7条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
六
第7条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、被害者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は被害者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2
遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
第10条
遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第8条第3項の規定は、第1項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読みかえるものとする。
(遺族給付一時金)
第11条
遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
一
被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
二
遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
第12条
遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一
配偶者
二
被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三
前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの
四
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
第13条
遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第11条第2号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
一
前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 千倍
二
前条第1項第3号に該当する者のうち、被害者の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第7条第1項第4号に規定する状態にある三親等内の親族 七百倍
三
前条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 四百倍
2
第8条第2項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第14条
被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
2
被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
3
被害者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該被害者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5
遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6
第9条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
(年金たる給付の額の端数処理)
第14条の2
傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(年金たる給付の支給期間等)
第15条
年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2
年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3
年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4
前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金たる給付等の支払の調整)
第16条
年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
法第5条第1項第2号による傷病給付を受ける権利を有する者が同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。
3
同一の傷病に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
第16条の2
年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
一
年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金又は葬祭給付
二
過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金
(葬祭給付の金額)
第17条
法第5条第1項第6号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。
(未支給の給付)
第18条
給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2
前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、第7条第3項に規定する順序)とする。
3
第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第19条
削除
(休業給付の金額)
第20条
法第5条第2項に規定する休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額以内とする。
2
休業給付は、被害者が監獄、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。
(権限の委任)
第21条
法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(第3条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。
(給付の実施に関する細目)
第22条
この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法施行の日(昭和三十三年七月二十九日)から施行する。
(障害給付年金差額一時金)
第2条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
|
等級 |
額 |
|
一級 |
給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額 |
|
二級 |
給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額 |
|
三級 |
給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額 |
|
四級 |
給付基礎額に九二〇を乗じて得た額 |
|
五級 |
給付基礎額に七九〇を乗じて得た額 |
|
六級 |
給付基礎額に六七〇を乗じて得た額 |
|
七級 |
給付基礎額に五六〇を乗じて得た額 |
2
障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第5条第6項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一
その者の加重前の障害の等級が七級以上である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二
その者の加重前の障害の等級が八級以下である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第5条第6項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同条第1項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一
障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4
第8条第2項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第12条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第12条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害給付年金前払一時金)
第3条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第1項の規定による申出は、同一の被害について二回以上行うことはできない。
4
障害給付年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第5条第6項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項について「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
(遺族給付年金前払一時金)
第4条
当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4
第8条第2項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項」と、前条第5項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の給付等に関する規定の読替え)
第5条
障害給付年金差額一時金及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第11条第2号及び第13条第1項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第16条の2第1号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第18条第1項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族給付年金については、第7条第3項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第7条第3項、障害給付年金差額一時金については附則第2条第3項後段」とする。
(葬祭給付の金額に関する暫定措置)
第6条
当分の間、第17条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)
第7条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第7条第1項第1号及び第3号並びに第9条第1項第6号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで |
五十五歳 |
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十九歳 |
第8条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第7条第1項第4号に規定する者であつて第9条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第7条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第8条第1項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第9条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十五歳 |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十五歳以上五十七歳未満 |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十五歳以上五十八歳未満 |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十五歳以上五十九歳未満 |
五十九歳 |
|
平成二年十月一日から当分の間 |
五十五歳以上六十歳未満 |
六十歳 |
2
前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第7条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
第1項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第4条の規定の適用を妨げるものではない。
4
第1項に規定する遺族に対する第18条第2項及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「第7条第3項」とあるのは、「附則第8条第2項」とする。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第133号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二九日政令第215号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第2条
昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条
新令の規定による遺族給付一時金のうち、昭和四十二年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。
(遺族給付の支給に関する暫定措置等)
第4条
この政令の施行の日から二十年以内に被害者が死亡した場合における当該死亡に関し、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を支給する。
2
前項の申出は、遺族給付年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族給付年金の支払を受けた場合であつても、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
3
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第1項の申出は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者がするものとする。
4
第1項の申出は、同一の被害について二回以上することはできない。
5
前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから第1項の申出をする者が同項の申出において選択した額とする。ただし、当該申出が第2項ただし書の規定によりされる場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出がされる日の属する月までの期間に係る遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えることができない。
6
前払一時金が支給される場合における当該被害者の死亡に係る遺族給付年金は、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によりされた場合には、当該申出がされた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき遺族給付年金の額(前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族給付年金については、その額を、一に当該最初の遺族給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき百分の五を加えた数で除して得た額)の合計額が当該前払一時金の額に達する月まで、その支給を停止する。
7
前払一時金は、
証人等の被害についての給付に関する法律施行令等の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第368号)第1条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定の適用については、遺族給付年金とみなす。
第5条
前条の規定は、新令の規定により遺族給付年金を受けることができる者でこの政令による改正前の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定による遺族給付の支給を受けていないものに対して新令の規定による遺族給付年金を支給する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「この政令の施行の日から五年以内」とあるのは、「昭和四十二年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四三年八月二二日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月三〇日政令第102号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
2
昭和四十四年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金及び遺族給付年金で昭和四十五年四月一日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第4条第2項の規定を適用する。
附 則 (昭和四五年五月二三日政令第131号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条第3項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月二三日政令第134号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令第7条から第9条まで及び別表の規定は、昭和四十六年四月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年三月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月二七日政令第113号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月二三日政令第135号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一一月二一日政令第368号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月二日政令第93号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第169号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第99号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第224号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第118号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年四月三〇日政令第130号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第116号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月四日政令第98号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第75号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月一六日政令第331号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第112号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定、第15条第1項の改正規定及び第16条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
2
改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第14条の2の規定は、昭和五十六年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4
改正後の第16条の2の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5
改正後の別表第二の二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付年金及び同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附 則 (昭和五六年一二月二二日政令第347号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2条の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について、新令附則第3条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3
次項の規定による改正前の
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第215号)附則第4条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第4条の規定により行われたものとみなす。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第105号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第262号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日政令第85号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第17条の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第84号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月六日政令第100号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第272号)
1
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月五日政令第111号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第155号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第112号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二九日政令第145号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、平成元年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付で同日前の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係るものの給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成元年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月八日政令第138号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条及び第17条の規定は、平成二年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日政令第125号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は、平成三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第126号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条及び第17条の規定は、平成四年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第116号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項の規定は、平成五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第4条第3項の規定は、平成五年四月一日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日政令第172号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項及び第3項並びに第17条の規定は、平成六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第4条第4項の規定は、平成六年四月一日以後の加害行為に起因する負傷若しくは疾病又は死亡に係る給付について適用する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日政令第88号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
改正後の第4条第2項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月七日政令第289号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日政令第78号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第5条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附 則 (平成八年五月一一日政令第131号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項及び第4項並びに第17条の規定は、平成八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに支給原因たる事実が生じた障害給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日政令第139号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項及び第4項並びに第5条の2第2項の規定は、平成九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第140号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項から第4項まで、第5条の2第2項及び第17条の規定は、平成十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月一日政令第135号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項及び第4項並びに第5条の2第2項の規定は、平成十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第156号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項、第5条の2第2項及び第17条の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第118号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一日政令第183号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第2項及び第3項並びに第5条の2第2項の規定は、平成十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
別表第一(第4条の2関係)
|
傷病等級 |
倍数 |
障害の程度 |
|
一級 |
三一三 |
一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全く廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全く廃しているもの 九 その他障害の程度が前各号に定めるものと同程度以上であると認められるもの |
|
二級 |
二七七 |
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に、随時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 三 胸腹部臓器の機能に、随時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 四 両上肢を腕関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 その他障害の程度が前各号に定めるものと同程度以上であると認められるもの |
|
三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に、常に労務に服することができない程度の障害を有するもの 四 胸腹部臓器の機能に、常に労務に服することができない程度の障害を有するもの 五 両上肢のすべての指を失つたもの 六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他障害の程度が前各号に定めるものと同程度以上であると認められるもの |
別表第二 (第5条、第7条関係)
|
等級 |
倍数 |
障害の程度 |
|
一級 |
三一三 |
一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全く廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全く廃したもの |
|
二級 |
二七七 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に、随時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、随時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 五 両上肢を腕関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 五 両上肢のすべての指を失つたもの |
|
四級 |
二一三 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両上肢のすべての指の用を廃したもの 七 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
五級 |
一八四 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を腕関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全く廃したもの 七 一下肢の用を全く廃したもの 八 両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
|
六級 |
一五六 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 八 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの |
|
七級 |
一三一 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 六 一上肢におや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの 七 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの 八 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの 一〇 一下肢仮関節を残し、著しい障害を残すもの 一一 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
|
八級 |
五〇三 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 おや指をあわせ一上肢の二指を失つたもの 四 一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢のすべての足ゆびを失つたもの 一一 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
|
九級 |
三九一 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一二 一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの 一三 おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの 一四 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの 一五 下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
|
一〇級 |
三〇二 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 六 一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの 七 一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの 一〇 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの 一一 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
一一級 |
二二三 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に奇形を残すもの 八 一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの 九 一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの 一〇 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの 一一 胸腹部臓器に障害を残すもの |
|
一二級 |
一五六 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの 一一 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの 一二 局部にがんこな神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
|
一三級 |
一〇一 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 四 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 一上肢のこ指を失つたもの 六 一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの 七 一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 八 一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一〇 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびを失つたもの 一一 一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの |
|
一四級 |
五六 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一上肢のこ指の用を廃したもの 七 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの 八 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 九 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびの用を廃したもの 一〇 局部に神経症状を残すもの 一一 男子の外貌に醜状を残すもの |
別表第三 (第5条の2関係)
|
介護を要する状態の区分 |
障害 |
|
常時介護を要する状態 |
一 別表第一の一級の項第3号又は別表第二の一級の項第3号に該当する障害 二 別表第一の一級の項第4号又は別表第二の一級の項第4号に該当する障害 三 前2号に掲げるもののほか、別表第一の一級の項又は別表第二の一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
|
随時介護を要する状態 |
一 別表第一の二級の項第2号又は別表第二の二級の項第3号に該当する障害 二 別表第一の二級の項第3号又は別表第二の二級の項第4号に該当する障害 三 別表第一の一級の項又は別表第二の一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
証人等の被害についての給付に関する法律施行令