証人等の被害についての給付に関する法律施行規則

(昭和三十三年七月二十二日法務省令第43号)

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最終改正:平成一三年八月一六日法務省令第61号


 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第227号)第12条の規定に基き、 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則を次のように定める。

(権限の委任)
第1条  証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。

(入所中介護給付を行わない施設)
第1条の2  証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条の2第1項第2号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第23条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有する被災労働者であつて、常時介護を要する状態にあり、かつ、居宅において介護を受けることが困難なものを入所させ、必要な介護を提供する施設に限る。)

(休業給付を行わない期間)
第1条の3  令第20条第2項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため監獄(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間及び法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている期間
 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている期間及び売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている期間

(給付の請求方法)
第2条  法第5条に規定する給付を受けようとする者は、療養給付については検事正に、その他の給付については検事正を経由して法務大臣に、それぞれ給付の請求書を提出するものとする。
 前項の給付の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
 療養給付請求書(別記様式第1号)
 傷病給付年金請求書(別記様式第2号)
 イ 障害給付年金請求書(別記様式第3号)
    ロ 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)
 介護給付請求書(別記様式第5号)
 イ 遺族給付年金請求書(別記様式第6号)
    ロ 遺族給付一時金請求書(別記様式第7号)
 葬祭給付請求書(別記様式第8号)
 休業給付請求書(別記様式第9号)
 法による給付を受けようとする者が法第2条に規定する証人、参考人又は国選弁護人でないときは、前項各号の請求書に証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料を添付するものとする。
 令第4条第3項の規定により加算して得た額をもつて給付基礎額とする給付を受けようとする者は、当該給付の請求書に当該被害者と令第4条第3項各号に掲げる者との続柄又は関係及びその者が令第4条第3項に規定する加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた事実を明らかにする資料を添付するものとする。
 介護給付請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。ただし、第二回以後の請求書を提出する場合において、介護を要する状態に変更がないときは、第1号に掲げる資料の添付を、介護に従事した者に変更がないときは、第3号に掲げる資料の添付を、それぞれ省略することができる。
 常時又は随時介護を要する状態にあることを明らかにする医師等の証明書又はその写し
 令第5条の2第2項第1号又は第3号の規定に該当するときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明することのできる書類
 令第5条の2第2項第2号又は第4号の規定に該当するときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを明らかにする書類
 遺族給付年金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
 被害者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他被害者の死亡を証明することのできる書類又はその写し
 請求者以外に遺族給付年金を受けることができる遺族があるときは、その氏名、住所、生年月日及び証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料
 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
 令第7条第1項第4号に規定する状態にあることにより遺族給付年金を受けることができる遺族に該当する者については、医師の診断書その他その者が被害者の死亡の時から引き続きその状態にあることを証明することのできる書類
 第3号の遺族のうち遺族給付年金を受ける権利を有する者と生計を同じくしている者については、その事実を明らかにする資料
 遺族給付一時金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
 前項第1号に掲げる資料
 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、令第12条の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
 請求者が令第12条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
 請求者が令第12条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
 請求者が令第12条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
 葬祭給付請求書には、前項第1号に掲げる書類又はその写し(葬祭給付の請求者と遺族給付の請求者が同一人である場合を除く。)及び葬祭を行う者であることを明らかにする資料を添付するものとする。

(未支給の給付)
第3条  令第18条第1項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第10号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。
 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写
 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料
 請求者と死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
 令第18条第2項の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
 死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかつたときは、当該請求について必要な書類その他の資料

(給付の支給方法等)
第4条  給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第11号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。

第5条  療養給付として支給する療養の費用及び休業給付については、毎月一回以上支給を行なうものとする。

(年金証書)
第6条  年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。
 すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにする資料又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。
 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかに、発見した証書を法務大臣に返納しなければならない。
 年金たる給付を受ける権利が消滅したときは、当該給付を受けていた者又はその遺族は、すみやかに、当該給付に係る年金証書を法務大臣に返納しなければならない。

(障害の程度の変更)
第7条  傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第4条の2第4項又は令第5条第7項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第14号)を法務大臣に提出するものとする。
 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。
 令第4条の2第4項又は令第5条第7項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。

(年金たる給付の額の改定通知)
第8条  年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

第9条  削除

(端数の整理)
第10条  令第5条第6項第2号の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(遺族給付年金の受領の代表者)
第11条  遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。
 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。

(所在不明による支給停止の申請等)
第12条  令第10条第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第17号)を法務大臣に提出するものとする。この場合には、当該年金を受ける者の所在が一年以上明らかでないことを証明することのできる資料を添付するものとする。
 令第10条第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第18号)及び年金証書を法務大臣に提出するものとする。
 前2項の規定による申請に基づき、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、その旨を書面により当該申請を行なつた者に通知するものとする。

(定期報告等)
第13条  二年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第11条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年二月一日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第19号)又は遺族現状報告書(別記様式第20号)を法務大臣に提出するものとする。
 療養の開始後一年六月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を法務大臣に提出するものとする。
 法務大臣は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の療養・障害現状報告書の提出を求めることができる。

(届出)
第14条  年金たる給付を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
 氏名又は住所を変更したとき。
 傷病給付年金又は障害給付年金を受ける者にあつては、その者の障害が当該年金の支給額の算定の基礎となつた障害の程度に該当しなくなつたとき。
 遺族給付年金を受ける者にあつては、令第9条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき又は当該年金の支給額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき。
 年金たる給付を受ける者が死亡した場合には、その者の遺族は、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
 前2項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる資料を添付するものとする。

(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第15条  令第16条の2の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。

(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
第16条  障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、それぞれ一時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。
 前項の一時金の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
 障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第21号)
 障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第22号)
 遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第23号)
 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、当該請求書の提出前に他の給付の請求に関し既に提出されている書類については、添付を省略することができる。
 第2条第6項第1号に掲げる資料
 請求者と障害給付年金の死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
 請求者が令附則第2条第3項第1号の規定に該当する者であるときは、障害給付年金の死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
 請求者が令附則第2条第4項において準用する令第12条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
 支給に関する決定の通知は、支給決定通知書(別記様式第24号)によるものとし、支給を行う旨通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
 令附則第3条第5項(令附則第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、速やかに、当該障害給付年金又は遺族給付年金を受ける権利を有する者に障害・遺族給付年金支給停止期間終了通知書(別記様式第25号)により通知するものとする。
 第11条の規定は、遺族給付年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

   附 則

 この省令は、昭和三十三年七月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月一日法務省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年五月二八日法務省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年四月三日法務省令第26号)

 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一二月二三日法務省令第67号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合並びに同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
 改正前の第16条の規定による請求を行つた者で証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第347号)附則第4項の規定による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第215号)附則第4条の1時金の支給を受けていないものに係る請求は、新規則第16条の規定により行われたものとみなす。

   附 則 (昭和五七年九月三〇日法務省令第43号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月一日法務省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日法務省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一六日法務省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一九日法務省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成八年一〇月三日法務省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。ただし、改正後の別記様式第12号の適用については、同日から同年七月三十一日までの間は、同様式裏表紙(内面)中「毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月」とあるのは「毎年3月,6月,9月及び12月」とする。
 この省令施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一〇年三月五日法務省令第10号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年八月一六日法務省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第2号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第3号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第4号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第5号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第6号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第7号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第8号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第9号 (第2条関係)
 (略)
別記様式第10号 (第3条関係)
 (略)
別記様式第11号 (第4条関係)
 (略)
別記様式第12号 (第6条関係)
 (略)
別記様式第13号 (第6条関係)
 (略)
別記様式第14号 (第7条関係)
 (略)
別記様式第15号 (第7条関係)
 (略)
別記様式第16号 (第8条関係)
 (略)
別記様式第17号 (第12条関係)
 (略)
別記様式第18号 (第12条関係)
 (略)
別記様式第19号 (第13条関係)
 (略)
別記様式第20号 (第13条関係)
 (略)
別記様式第21号 (第16条関係)
 (略)
別記様式第22号 (第16条関係)
 (略)
別記様式第23号 (第16条関係)
 (略)
別記様式第24号 (第16条関係)
 (略)
別記様式第25号 (第16条関係)
 (略)
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