国際受刑者移送法施行令

(平成十四年十一月二十七日政令第349号)

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 内閣は、国際受刑者移送法(平成十四年法律第66号)第21条及び第43条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第21条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
第1条  国際受刑者移送法(以下「法」という。)第21条の規定による次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑法(明治四十年法律第45号) 第32条 その執行 同法第2条第2号の共助刑の執行
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号) 第481条第1項 前条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条
第503条 前3条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条
第504条 第500条乃至第502条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第502条
第507条 裁判の執行 共助刑の執行
監獄法(明治四十一年法律第28号) 第6条 本法 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル監獄法
第11条 令状又ハ判決書 国際受刑者移送法第15条第1項ノ書面ノ謄本
第16条第2項 第1条第2項及ビ第3項 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル第1条第2項及ビ第3項
第18条第3項 第2条及ビ第16条 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル第16条
第21条第2項 第28条 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル第28条
第22条第2項 刑法第97条 国際受刑者移送法第42条ノ規定ニ依リ適用サレル刑法第97条
第49条 前条 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル前条
第57条第1項 前条 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル前条
第61条 前条第1項第10号 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル前条第1項第10号
第63条及び第64条 恩赦 国際受刑者移送法第25条第2項ノ規定ニ依ル共助刑ノ執行ノ減軽若クハ免除
第64条 特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状 同条第3項ノ共助刑ノ執行ノ減軽状若クハ共助刑ノ執行ノ免除状
第65条 前条 国際受刑者移送法第21条ノ規定ニ依リ適用サレル前条
少年法(昭和二十三年法律第168号) 第2条第1項 この法律 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される少年法
第56条第3項 刑法第12条第2項又は第13条第2項 国際受刑者移送法第16条第1項
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者 少年のとき犯した国際受刑者移送法第2条第11号の受入移送犯罪により同条第5号の受入移送による引渡しを受けた者
少年院法(昭和二十三年法律第169号) 第1条 少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項
第5条第2項 前条各号 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条第1項各号
第14条第4項 第17条の2 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第17条の2
第14条第5項 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第485条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第485条
第15条第1項 この法律 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される少年院法
第17条第2項 第9条、第13条第2項及び第3項並びに第14条から第15条まで 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第9条、第13条第2項及び第3項、第14条第1項、第4項及び第5項、第14条の2並びに第15条
第17条の2 監獄法(明治四十一年法律第28号)第1条第3項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される監獄法(明治四十一年法律第28号)第1条第3項
第17条の6第1項 監獄法第22条第1項、第43条、第44条及び第63条から第70条まで 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される監獄法第22条第1項、第43条、第44条、第63条から第66条まで及び第68条から第70条まで
第17条の6第2項 刑法(明治四十年法律第45号)第97条 国際受刑者移送法第42条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第45号)第97条
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号) 第2条、第3条第2項第2号及び第3号、第12条第1項第4号及び第2項、第18条第1号及び第3号、第33条第1項並びに第48条の5 この法律 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される犯罪者予防更生法
第12条第1項第1号 刑法(明治四十年法律第45号)第28条及び第30条第1項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第45号)第28条
第28条 少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項
この節並びに第48条、第48条の3及び第55条の2 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第29条から第32条まで、第48条の3及び第55条の2
少年法第56条第3項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される少年法第56条第3項
刑法第28条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される刑法第28条
少年法第58条 国際受刑者移送法第22条
第29条第2項 前条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条
第30条第1項及び第2項 前条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条
第31条第1項 第29条第1項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第29条第1項
第31条第2項 第29条第1項又は第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第29条第1項又は第2項
第32条 前条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条第2項
第33条第2項 言い渡された期間 国際受刑者移送法第17条の共助刑の期間
大赦、特赦若しくは刑の執行の免除 同法第25条第2項の規定による共助刑の執行の免除
減刑 同項の規定による共助刑の執行の減軽
少年法第59条第1項、第2項若しくはこの法律の第48条第1項 同法第24条
第34条第2項 第31条第3項又は第38条第1項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第31条第3項
第35条第2号 前条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条第2項
第41条第7項 第45条第1項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第45条第1項
第42条の2第1項 第34条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第34条第2項
第42条の2第3項 第41条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第41条第2項
第44条第3項 刑事訴訟法 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される刑事訴訟法
第45条第1項 第41条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第41条第2項
第48条の2第1項及び第4項 刑事上の手続又は保護処分 国際受刑者移送法第13条の命令
第48条の2第1項第2号 刑の執行の免除 国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の免除
第48条の3第2項 前条第1項各号 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条第1項第1号及び第2号
刑事上の手続又は保護処分 同法第13条の命令
この法律 同法第21条の規定により適用される犯罪者予防更生法
第48条の3第3項 前条第1項第1号 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される前条第1項第1号
第48条の4 第48条の2第3項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第48条の2第3項
第53条第1項 刑事訴訟法第480条又は第482条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される刑事訴訟法第480条又は第482条
第53条第2項 第37条、第39条及び第40条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第37条、第39条及び第40条
第55条の2第4項 第34条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第34条第2項
第56条 第55条 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第55条
第58条第1項 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権 国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除
第60条第1項 第39条第2項 国際受刑者移送法第21条の規定により適用される第39条第2項
第53条第2項 同法第21条の規定により適用される第53条第2項
第40条第2項 同法第21条の規定により適用される第40条第2項
第48条の4第1項 同法第21条の規定により適用される第48条の4第1項

(法第43条ただし書の規定による交通費の免除)
第2条  法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。


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