更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する組織変更に関する省令
(平成七年五月八日法務省令第29号)
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更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第2項の規定に基づき、
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する組織変更に関する省令を次のように定める。
(認可の申請)
第1条
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第87号)(以下「整備法」という。)第2条第2項前段の規定による組織変更の認可を受けようとする者は、組織変更認可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2
前項の規定による認可の申請は、代理人によってすることができる。この場合には、その権限を証する書類を同項の申請書に添付しなければならない。
(添付書類等)
第2条
組織変更認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
更生緊急保護法(昭和二十五年法律第203号)第5条第1項の規定による更生保護事業経営の認可を受けていることを証する書類
二
民法(明治二十九年法律第89号)第34条により設立された法人であることを証する書類
三
更生保護事業法(平成七年法律第86号)(以下「事業法」という。)第11条に規定する定款
四
整備法第2条第2項に規定する変更前の定款又は寄附行為
五
社員総会、理事会及び評議員会(評議員会が置かれている場合に限る。)の議事録謄本
六
財産目録
七
財産目録に記載された財産の権利の帰属を証する書類
八
組織変更認可申請の日の属する事業年度及びその次年度の事業計画書、収支予算書
九
整備法第2条第1項の規定による組織の変更後の役員、評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)及び職員の名簿(様式第2号ないし第4号)
十
前号の役員の就任承諾書及び履歴書
十一
第9号の役員が事業法第21条各号の事由に該当しないことを証する書類
十二
第9号の役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれないことを証する書類
2
法務大臣は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3
更生保護事業関係書式規程(昭和五十八年法務省告示第532号)(以下「書式規程」という。)第2条第6号の規定は第1項第6号の書類に、書式規程第2条第3号の規定は第1項第8号の書類に、更生保護事業会計標準科目規程(昭和四十四年法務省告示第916号)は第1項第6号及び第8号の書類に、それぞれ準用する。この場合において、書式規程第2条第3号に規定する別記様式第23号中、「直接保護事業」とあるのは事業法第2条第2項に規定する「継続保護事業」及び同条第3項に規定する「一時保護事業」と、「連絡助成事業」とあるのは事業法第2条第4項に規定する「連絡助成事業」と、それぞれ読み替えるものとする。
(寄附行為の変更)
第3条
整備法第2条第2項後段の規定による承認を得ようとする者は、寄附行為変更手続承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2
第1条第2項の規定は、前項の規定による承認申請について準用する。
(書類の提出)
第4条
この省令により法務大臣に申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を提出する場合には、更生保護会の監督等に関する規則(昭和四十四年法務省令第37号)(以下「監督規則」という。)第3条に規定する主たる所管庁(以下「主たる所管庁」という。)を経由しなければならない。この場合には、申請書等にその写しを添えなければならない。
2
前項後段に規定する写しの数は、主たる所管庁が保護観察所の長であるときは、監督規則第3条に規定する所管庁(以下「所管庁」という。)の数に一を加えた数、地方更生保護委員会であるときは所管庁の数とする。
(主たる所管庁の調査等)
第5条
監督規則第28条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、主たる所管庁が組織変更認可申請書又は寄附行為変更手続承認申請書を受理した場合において準用する。
(登記完了届出)
第6条
整備法第2条第5項の登記をしたときは、速やかに登記完了届出書(様式第6号)を法務大臣に提出するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 (第2条関係)
様式第3号 (第2条関係)
様式第4号 (第2条関係)
様式第5号 (第3条関係)
様式第6号 (第6条関係)
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