更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第5項の規定による登記の手続を定める政令
(平成八年三月二十五日政令第43号)
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内閣は、更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第87号)第2条第5項の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、この政令を制定する。
(組織変更の登記)
第1条
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第1項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して更生保護法人となるときは、同条第2項の定款又は寄附行為の変更がその効力を生じた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、更生保護法人については組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
(申請書の添付書類)
第2条
前条の規定により更生保護法人についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び資産の総額を証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第3条
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第1条の登記について準用する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
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