更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成七年五月八日法律第87号)
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(更生緊急保護法の廃止)
第1条
更生緊急保護法(昭和二十五年法律第203号)は、廃止する。
(更生保護法人への組織変更)
第2条
この法律の公布の際現に更生緊急保護法第5条第1項の認可を受けて更生保護事業を営んでいる民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)は、平成八年九月三十日までに、その組織を変更して更生保護法人(更生保護事業法(平成七年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)となることができる。
2
前項の規定により公益法人がその組織を変更して更生保護法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、法務省令で定めるところにより、法務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団である公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、法務大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
3
更生保護事業法第12条の規定は、前項の認可について準用する。
4
第2項の認可がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたときは、定款又は寄附行為の変更は、施行日にその効力を生ずる。
5
第2項の組織変更は、更生保護法人の主たる事務所の所在地において、政令で定めるところにより、登記することによって、その効力を生ずる。
6
法務大臣は、第2項の認可をし、又は認可をしない処分をするときは、更生保護事業法第59条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
(更生保護事業の認可に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に第1条の規定による廃止前の更生緊急保護法(以下「旧法」という。)第5条第1項の認可を受けて更生保護事業を営んでいる者は、その事業につき、更生保護事業法第45条の認可を受けたものとみなす。
(委託費の支弁等に関する経過措置)
第4条
旧法第3条第2項の規定に基づく委託によって生じた費用の支弁又は徴収については、なお従前の例による。
2
平成七年度以前の年度における事業の実施に係る国の補助で、平成八年度以降の年度において支出するもの及び平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(旧法の規定による処分等の効力)
第5条
前2条に定めるもののほか、施行日前に旧法の規定によってした許可その他の処分又は申請その他の手続は、更生保護事業法の相当規定によってした許可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(省令への委任)
第7条
第2条から前条までに定めるもののほか、更生保護事業法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第8条
略
(執行猶予者保護観察法の一部改正)
第9条
略
(売春防止法の一部改正)
第10条
略
(健康保険法の一部改正)
第11条
略
(資産再評価法の一部改正)
第12条
略
(地方税法の一部改正)
第13条
略
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第73条の4第1項第4号に規定する更生保護事業を経営する者がその事業の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第10号の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(社会福祉事業法の一部改正)
第15条
略
(土地収用法の一部改正)
第16条
略
(国有財産特別措置法の一部改正)
第17条
略
(厚生年金保険法の一部改正)
第18条
略
(所得税法の一部改正)
第19条
略
(法人税法の一部改正)
第20条
略
(登録免許税法の一部改正)
第21条
略
(消費税法の一部改正)
第22条
略
(地価税法の一部改正)
第23条
略
(旧社会福祉事業振興会法の一部改正)
第24条
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第75号)附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第240号)の一部を次のように改正する。
附則第8項中「及び更生緊急保護法(昭和二十五年法律第203号)」を「並びに更生保護事業法(平成七年法律第86号)」に改め、「営む」の下に「更生保護法人及び」を加える。
附 則
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
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