疑わしい取引の届出の方法等に関する命令

(平成十一年十二月八日総理府・法務省令第1号)

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最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府・法務省令第2号


 疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第389号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、 疑わしい取引の届出の方法等に関する命令を次のように定める。

(文書による届出)
第1条  疑わしい取引の届出に関する政令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による届出をしようとする金融機関等(令第2条に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式による届出書を、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては金融庁長官とし、令第4条各号に掲げる金融機関等にあっては都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
 令第1条第1項に規定する金融機関 別紙様式第1号
 保険会社及び保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等 別紙様式第2号
 証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社 別紙様式第3号
 前3号に掲げる金融機関等以外の金融機関等 別紙様式第4号

(フレキシブルディスクによる届出)
第2条  前条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第5号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

   附 則

 この命令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第1号)

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・法務省令第2号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別紙様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号
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