検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法

(昭和二十四年五月十四日法律第57号)

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最終改正:昭和五五年五月二九日法律第69号

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第223条又は国際捜査共助法(昭和五十五年法律第69号)第8条第1項若しくは第3項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。
 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第41号)第3条から第7条まで及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月六日法律第42号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二九日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。


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