第5章 仮出獄(第28条―第30条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第5章 仮出獄
(仮出獄)
第28条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。
(仮出獄の取消し)
第29条
次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
一
仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二
仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三
仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四
仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2
仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
第30条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2
罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
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