第40章 毀棄及び隠匿の罪(第258条―第264条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第40章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)
第258条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(私用文書等毀棄)
第259条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第261条  前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(自己の物の損壊等)
第262条  自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。

(境界損壊)
第262条の2  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(信書隠匿)
第263条  他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(親告罪)
第264条  第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

   附 則 (昭和一六年三月一二日法律第61号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第124号)

○1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
○2  第26条第2項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
○3  第34条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
○4  この法律施行前の行為については、刑法第55条、第208条第2項、第211条後段、第244条及び第257条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第195号) 抄

 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。

   附 則 (昭和二九年四月一日法律第57号) 抄

 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第1条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の刑法第25条ノ二第1項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第47条又は第48条第2項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第107号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第105条ノ二、第198条第2項及び第208条ノ二第1項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

   附 則 (昭和三五年五月一六日法律第83号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第262条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

   附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第124号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第228条ノ二及び第229条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月二一日法律第61号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 この法律による改正後の刑法第45条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。

   附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第30号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月二日法律第52号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第1条中刑法第4条の次に1条を加える改正規定、第2条及び第3条の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
 改正後の刑法第4条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ二第3項の規定(刑法第4条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第161条ノ二及び第234条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

   附 則 (平成三年四月一七日法律第31号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第15条及び第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
 この法律による改正後の刑法第25条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第200条、第205条第2項、第218条第2項及び第220条第2項の規定の適用については、この限りでない。
 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第10条、第14条、第45条から第50条まで及び第53条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第10条及び第54条(同条第2項において適用する第49条第2項を含む。)の規定を適用する。
 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第97号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月五日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第44条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正後の刑法第3条の2の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)第1条ノ二第3項及び附則第4条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第48号)第5条の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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