第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条―第245条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第36章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)
第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。

(不動産侵奪)
第235条の2  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

(強盗)
第236条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(強盗予備)
第237条  強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

(事後強盗)
第238条  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(昏酔強盗)
第239条  人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)
第240条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第241条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

(未遂罪)
第243条  第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第244条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(電気)
第245条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

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