第33章 略取及び誘拐の罪(第224条―第229条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第33章 略取及び誘拐の罪

(未成年者略取及び誘拐)
第224条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第225条  営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(身の代金目的略取等)
第225条の2  近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

(国外移送目的略取等)
第226条  日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。

(被略取者収受等)
第227条  第224条、第225条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 営利又はわいせつの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

(未遂罪)
第228条  第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。

(解放による刑の減軽)
第228条の2  第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

(身の代金目的略取等予備)
第228条の3  第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

(親告罪)
第229条  第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

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