第28章 過失傷害の罪(第209条―第211条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第28章 過失傷害の罪

(過失傷害)
第209条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第210条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第211条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

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第28章 過失傷害の罪(第209条―第211条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄