第3章 期間計算(第22条―第24条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第3章 期間計算
(期間の計算)
第22条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
第23条
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
第24条
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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