第23章 賭博及び富くじに関する罪(第185条―第187条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第23章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博)
第185条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)
第187条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

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