第19章 印章偽造の罪(第164条―第168条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第19章 印章偽造の罪

(御璽偽造及び不正使用等)
第164条  行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

(公印偽造及び不正使用等)
第165条  行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(公記号偽造及び不正使用等)
第166条  行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

(私印偽造及び不正使用等)
第167条  行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(未遂罪)
第168条  第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。

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