第2章 刑(第9条―第21条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第2章 刑

(刑の種類)
第9条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第10条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(死刑)
第11条  死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。

(懲役)
第12条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上十五年以下とする。
 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第13条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上十五年以下とする。
 禁錮は、監獄に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第14条  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては二十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(罰金)
第15条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

(拘留)
第16条  拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。

(科料)
第17条  科料は、千円以上一万円未満とする。

(労役場留置)
第18条  罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。
 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。
 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない。

(没収)
第19条  次に掲げる物は、没収することができる。
 犯罪行為を組成した物
 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
 前号に掲げる物の対価として得た物
 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第19条の2  前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(没収の制限)
第20条  拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。

(未決勾留日数の本刑算入)
第21条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

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