第14章 あへん煙に関する罪(第136条―第141条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第14章 あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
第136条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条
あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
2
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条
この章の罪の未遂は、罰する。
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