第13章 秘密を侵す罪(第133条―第135条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第13章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)
第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(親告罪)
第135条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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第13章 秘密を侵す罪(第133条―第135条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄