第11章 往来を妨害する罪(第124条―第129条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第11章 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
第124条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(往来危険)
第125条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(汽車転覆等及び同致死)
第126条
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3
前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(往来危険による汽車転覆等)
第127条
第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
(未遂罪)
第128条
第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
(過失往来危険)
第129条
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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