第9章 放火及び失火の罪(第108条―第118条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第9章 放火及び失火の罪

(現住建造物等放火)
第108条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)
第109条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

(建造物等以外放火)
第110条  放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(延焼)
第111条  第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第112条  第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。

(予備)
第113条  第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(消火妨害)
第114条  火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条  第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

(失火)
第116条  失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(激発物破裂)
第117条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(業務上失火等)
第117条の2  第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

(ガス漏出等及び同致死傷)
第118条  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 に戻る
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 放火及び失火の罪(第108条―第118条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄