第3章 外患に関する罪(第81条―第89条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第3章 外患に関する罪
(外患誘致)
第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条
削除
第84条
削除
第85条
削除
第86条
削除
(未遂罪)
第87条
第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第88条
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条
削除
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