第2章 内乱に関する罪(第77条―第80条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
(明治四十年四月二十四日法律第45号)
刑事
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第2章 内乱に関する罪
(内乱)
第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第78条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第80条
前2条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄
に戻る
刑事
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
第2章 内乱に関する罪(第77条―第80条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄